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湯梨浜町家庭子育て支援事業給付金(2歳まで延長になりました!)

印刷用ページを表示する掲載日:2020年4月1日更新 <外部リンク>

湯梨浜町家庭子育て支援事業給付金

湯梨浜町では、お子様をこども園などに預けず家庭で保育する父母・祖父母に対し、下記のとおり給付金を支給しています。

令和2年度から、対象となるお子様の年齢の上限が、1歳6か月から2歳に延長になりました。

条件に該当し、希望をされる方は、必要書類等とあわせて、子育て支援課に申請して下さい。

 

支給金額

乳幼児1人につき、1か月あたり30,000円

(支給対象期間に1か月に満たない期間がある場合は、1日あたり1,000円)

支給方法

支給月(4月・7月・10月・1月)に登録された口座に振り込みます。

※年度途中で支給対象期間が終了した場合はその翌月に振り込みます。

支給要件

下記すべての要件を満たす場合に支給されます。

乳幼児について

  • 生後8週間を超え、2歳までの乳幼児
  • 町内に住所があり、かつ、実際に町内に居住していること。
  • 保育認定(保育の必要性)を受けていないこと

支給対象者について

【支給対象者が乳幼児の父または母の場合】

  • 町内に住所があり、家庭で1か月以上継続して子育てしていること。
  • 育児休業給付金、手当等を受給していないこと。(※給付金等の受給が終了した後に申請することができます。)
  • 乳幼児の父母に町税等の滞納がないこと。

【支給対象者が乳幼児の祖父または祖母の場合】

  • 町内に住所があり、父母に代わり乳幼児を家庭で1か月以上継続して子育てしていること。
  • 乳幼児の父母の就業状況が、乳幼児がこども園などに入園する条件を満たしていること。(ただし、父母が育児休業中または休職中の場合を除く。)
  • 乳幼児の父母、祖父母に町税等の滞納がないこと。

※支給対象者が生活保護法による保護を受けているときや、里帰り出産等で一時的に湯梨浜町に住所があるときなど、家庭の状況によって給付金の支給ができない場合があります。

申請の時期

生後8週間を超えた乳幼児を家庭で育て始めて1か月を過ぎた日から1か月以内

※申請には、父母および乳幼児の保険証(写し)が必要です。

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