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湯梨浜町不妊治療費助成事業

印刷用ページを表示する掲載日:2023年1月27日更新 <外部リンク>

助成金の概要

令和4年度4月から不妊治療費が保険適用となりましたが、引き続き湯梨浜町では、特定不妊治療等を受けたご夫婦の経済的な負担を軽減するために、治療費の一部(医療保険が適用される不妊治療も含めた特定不妊治療・人工授精)について助成を行います。

対象者

次のすべてにあてはまる方が対象です。

(1)戸籍上婚姻関係にある夫婦または事実婚関係にある夫婦で、特定不妊治療以外の治療法によっては、妊娠の見込みがないか極めて少ないと医師に診断された方

(2)申請時において、夫婦のいずれかが1年以上町内に住所を有する方

(3)医療保険各法の規定に基づく被保険者、または被扶養者である方

助成額及び回数

 
  区分 助成額 回数

特定不妊治療

採卵を伴う治療

(治療ステージABD及びEの治療)

治療1回目:上限15万円

2回目以降:上限10万円/回

回数制限なし

※特定不妊治療は、妻の年齢が43歳到達後は助成回数3回までを助成対象とします。

 

採卵を伴わない治療

(治療ステージC及びFの治療)

上限5万円/回
人工授精  

1年度につき上限2万円

(通算2年度まで)

治療ステージは、鳥取県特定不妊治療助成事業と同様です(参考:とりネット)

申請方法

次の書類をご提出ください。

(1)特定不妊治療費助成金交付申請書兼請求書または人工授精費助成金交付申請書兼請求書

(2)特定不妊治療受診証明書または人工授精受診証明書(治療を行った医療機関が記入) 

(3)夫及び妻の住所を確認できる書類 

 ・夫婦であることが確認できない場合は、婚姻関係が確認できる書類が必要です。

(4)夫及び妻の医療保険証の写し

(5)医療機関が発行した不妊治療に要した費用の領収書の写し

(6)振込口座名義・番号確認書類の写し(通帳の写し)

(7)鳥取県特定不妊治療費助成金交付決定及び額の確定通知書の写し

 ・鳥取県不妊治療助成事業の助成を受けた方のみ

 

※(2)、(3)の書類について、鳥取県不妊治療助成事業の申請をされた方は、県に提出した書類の写しでも可。

 

 

特定不妊治療費助成金交付申請書兼請求書 (PDFファイル:275KB)

特定不妊治療受診証明書 (PDFファイル:144KB)

人工授精費助成金交付申請書兼請求書 (PDFファイル:181KB)

人工授精受診証明書 (PDFファイル:77KB)

申請期限

治療が終了した年度の3月31日までに申請をしてください。

ただし、治療の終了が2月1日から3月31日の場合は、翌年度の6月30日まで申請可能です。

実施医療機関

助成の対象となる特定不妊治療を行う県内医療機関は次の指定医療機関です。

タグチIVFレディースクリニック

〒680-0003

鳥取市覚寺63-6

0857-39-2121
鳥取県立中央病院

〒680-0901

鳥取市江津730

0857-26-2271

医療法人社団

ミオ・ファティリティ・クリニック

〒683-0008

米子市車尾南2-1-1

0859-35-5212
鳥取大学医学部附属病院

〒683-8504

米子市西町36-1

0859-38-6642
彦名レディスライフクリニック

〒683-0854

米子市彦名町2856-3

0859-29-0159

 

 

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