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町内のこども園・保育園

印刷用ページを表示する掲載日:2023年11月1日更新 <外部リンク>

町内保育施設一覧

施設名 利用定員 施設所在地 施設連絡先 施設の概要
町内こども園・保育所
はわいこども園(公立) 160人 光吉107-1 0858-35-4111

はわいこども園の概要

たじりこども園(公立) 120人 田後781-2 0858-35-2074

たじりこども園の概要

こども園の特徴ある事業

とうごうこども園(公立) 130人 門田3 0858-32-1800

とうごうこども園の概要

まつざきこども園(公立) 60人 中興寺192-1 0858-32-0510

まつざきこども園の概要

まつざきこども園はこんなところ

あさひこども園(公立) 100人 泊1175-7 0858-34-2136

あさひこども園の概要

こども園の特徴ある事業

わかばこども園(公立) 60人 宇谷606-1 0858-34-2126

わかばこども園の概要

こども園の特徴ある事業

ながせこども園(公設民営) 140人 はわい長瀬544 0858-35-5501

ながせこども園の概要

こども園の特徴ある事業

太養保育園(私立)

30人 方地511-1 0858-32-2127

太養保育園の概要

太養保育園ホームページ<外部リンク>

ニチイキッズ湯梨浜

ながえ保育園(私立)

30人 長江202-6 0858-32-2320

ニチイキッズ湯梨浜ながえ保育園ホームページ<外部リンク>

※0~2歳児

🌼町内保育施設 入園のしおり🌼

(令和6年度) (令和5年度) 

入園について

認定こども園・保育所・幼稚園等に入園するためには、町から保育・教育の必要性に応じた支給認定を受ける必要があります。この支給認定の区分に応じて、入園できる施設が決まります。

支給認定

支給認定は、次の三つの区分に分かれています。申請の内容に基づいて、町が認定します。

認定区分 対象となる子ども 利用できる施設 有効期間
 

教育認定

(1号)

満3歳以上で、2号認定以外の子ども

認定こども園

幼稚園

原則として、小学校入学前まで。

3歳以上児の

保育認定

(2号)

満3歳以上で、保護者の就労その他の理由により保育を必要とする子ども

認定こども園

保育所

原則として、小学校入学前まで。

3歳未満児の

保育認定

(3号)

満3歳未満で、保護者の就労その他の理由により保育を必要とする子ども

認定こども園

保育所

地域型保育事業所

原則として、3歳の誕生日の前々日まで。

町内施設の保育時間等

認定の区分に応じて、通常保育時間が異なります。保育認定の方については、さらに保育の必要性の理由に応じて、町が保育の必要量を決定します。(保育短時間・保育標準時間)

保育時間を超えて預ける場合は、延長保育・一時預かり保育を利用することができます。

  • ニチイキッズ湯梨浜ながえ保育園の保育標準時間は午前7時~午後6時になります。
  • 町外の施設の保育時間や休業日等は、各施設に直接お問い合わせください。

認定区分

保育の必要量

通常保育時間

休業日

延長保育等

【保育時間・休業日】

保育認定

(2号・3号)

保育標準時間

午前7時半~午後6時半

日曜日、祝日、年末年始

(12/29~1/3)

延長保育

保育短時間

午前8時半~午後4時半

延長保育

教育認定

(1号)

教育標準時間

午前8時半~午後3時半

土・日曜日、祝日

春休み(3/25~4/3)

夏休み(8/11~8/18)

冬休み(12/29~1/6)

一時預かり保育

認定区分

保育の

必要量

延長保育時間

料金

【延長保育】

保育認定

(2号・3号)

保育標準

時間

午前7時~午前7時半

午後6時半~午後7時半

第1階層 0円

第2階層 100円/日(上限600円/月)

第3~8階層 200円/日(上限2,000円/月)

保育短

時間

午前7時~午前8時半

午後4時半~午後7時半

第1階層 0円

第2階層 200円/日(上限1,500円/月)

第3~8階層 300円/日(上限4,000円/月)

認定区分

保育の

必要量

在園児一時預かり保育時間

料金

【在園児一時預かり事業】

教育認定

(1号)

教育標準

時間

平日の午前7時~午前8時半

平日の午後3時半~午後7時半

土曜日・春休み・夏休み・冬休み

(年末年始除く)の午前7時

~午後7時半

【平日】

第1階層 0円、第2階層 200円/日

第3~8階層 300円/日

【土曜日・長期休暇】

第1階層 0円、第2階層 300円/日

第3~8階層 500円/日

保育の必要性の理由

保護者(原則として児童の父母)が下記の理由で、家庭において必要な保育を行うことが困難な場合に、保育の必要性を認定します。(●印:原則として保育標準時間の認定、■印:原則として保育短時間の認定、★印:状況に応じて認定)

理由

            内  容   【 】支給認定の有効期間

就労

●月120時間以上の就労の場合。

■月48時間※以上120時間未満の就労の場合。

※月の就労時間は120時間に満たないが、1日の就労時間が8時間以上となることが常態である場合で、保育短時間認定が適切ではないと町が認めるときは、保育標準時間認定することが可能。

※1日の就労時間は8時間未満であるが、勤務形態の都合により保育短時間認定の通常保育時間を超えて施設を利用せざるを得ないと町が認めるときは、保育標準時間認定することが可能。(例:規定の勤務時間が13:00~17:00で、保育短時間認定の通常保育終了時間16:30までに迎えに来られない場合など)

●妊娠・出産

保護者が出産間近であるか、出産後間もない場合。

【出産予定日の3カ月前から、出産予定日の翌日から8週間が経過する日が属する月の末日まで】

(例:7月1日出産予定の場合、4月1日から8月31日まで)

★保護者の疾病・障がい

保護者が疾病、負傷、または精神、身体に障がいを有している場合。

★介護・看護

同居の親族を常時介護・看護している場合。

(長期入院等をしている親族を含む)

●災害復旧

震災、風水害、火災その他の災害の復旧にあたっている場合。

■求職活動

求職活動を継続的に行っている場合。(起業準備を含む)

【認定開始日から90日を経過する日が属する月の末日まで】

(例:4月1日認定開始の場合、6月30日まで)

※申請後に就職が決まった場合は、すみやかに就労証明書類を提出し、認定変更の手続きを行ってください。

★就学・職業訓練

▽学校、専修学校、各種学校、その他これらに準ずる教育施設に在学している場合。

▽ハローワーク等が実施する職業訓練を受けている場合。

【卒業予定日または修了予定日が属する月の末日まで】

●虐待・DV

虐待やDVのおそれがあること。

■育児休業

育児休業取得時にすでに保育を利用している子どもがいて、継続利用が必要である場合。

【取得する育児休業の期間満了日が属する月の末日まで】

★その他

上記に類する状態として町長が認めた場合。

保育料について

保育料の階層区分は、父母の市町村民税の課税額を基に決定します。

【参考】令和5年度 保育料基準額表(月額)

階層

区分

定 義

3歳未満児

3歳以上児

保育(3号)認定

保育(2号)認定

教育認定

(1号)

保育標準

時間

保育短

時間

保育標準

時間

保育短

時間

教育標準

時間

第1

生活保護世帯

無料

無料

無料

無料

無料

第2

市町村民税非課税世帯

無料

無料

第3

市町村民税の所得割額が

次の区分に該当する世帯

48,600円未満

12,000

11,000

 第4

4-1

48,600円以上

57,700円未満

19,000

17,000

4-2

57,700円以上

77,101円未満

4-3

77,101円以上

97,000円未満

20,000

18,000

 第5

5-1

97,000円以上

133,000円未満

27,000

25,000

5-2

133,000円以上

169,000円未満

28,000

26,000

第6

169,000円以上

301,000円未満

30,000

27,000

第7

301,000円以上

397,000円未満

32,000

29,000

第8

397,000円以上

35,000

32,000

  1. 月途中で入園・退園する場合、その月の保育料は日割り計算になります。
  2. 第2子の場合、同時入園の有無に関係なく保育料が軽減されます。
  3. 階層区分が第4-1階層以下で、第1子と同時入園する場合の第2子の保育料は無料です。
  4. 第3子以降の保育料は無料です。
  5. ひとり親世帯または在宅障がい者がいる世帯は、保育料が軽減または免除される場合があります。
  6. 保育料の算定根拠となる市町村民税の課税年度の切り替えは、毎年9月となります。(8月までは前年度分、9月以降は当年度分の市町村民税課税額により算定します。)
  7. 令和元年10月から、幼児教育・保育の無償化により、3歳以上児(教育認定以外は4月1日時点の年齢)は保育料が無料となりますが、主食費や副食費(おかず・おやつ代)の負担があります。

幼児教育・保育の無償化について

3歳以上児(教育認定以外は4月1日時点の年齢)の幼稚園・保育所・認定こども園の保育料が無償となるほか、幼稚園・認定こども園の預かり保育や認可外保育施設などの利用料について就労など一定の条件を満たした場合に、利用料が無償化になります(月額の上限あり)。認定こども園、新制度幼稚園、保育所を利用の場合は手続きは不要ですが、預かり保育・認可外保育施設などを利用の場合は無償化の手続きが必要です。詳しくは、幼児教育・保育の無償化についてのページをご確認ください。

入園申込について

入園を希望される方は、入園申込書に必要書類を添付して子育て支援課まで申し込む必要があります。

※定員超過などの理由により希望する施設に入園できない場合があります。

※町外の施設に入園を希望される場合も、住所地である湯梨浜町に申し込む必要があります。

令和6年度新規入園申込についてはこちらをご覧ください。

 

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