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住宅の耐震改修に伴う固定資産税減額措置

印刷用ページを表示する掲載日:2019年8月19日更新 <外部リンク>

 現行の耐震基準に適合させるよう一定の耐震改修工事を実施した住宅について、この家屋に係る翌年度分(特に重要な避難路として自治体が指定する道路の沿道にある住宅の場合は、工事の翌年度から2年間)の固定資産税額(120平方メートル相当分までに限る)を2分の1減額します。
 また、この改修工事により認定長期優良住宅に該当することとなった場合には、減額の割合は3分の2になります。

要件

  • 昭和57年1月1日以前から所在する住宅であること
  • 1戸当たり工事費が50万円超であること

手続き

 改修工事完了後3ヶ月以内に、以下の申請書類を添付して申告してください。

申請書類

※この制度による減額は1戸につき1度しか受けることができません。
※バリアフリー・省エネ改修工事による減額制度と同時に適用することはできません。