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入湯税

印刷用ページを表示する掲載日:2017年2月1日更新 <外部リンク>

 入湯税は、湯梨浜町の温泉管理施設及び観光施設の整備、並びに観光振興に要する財源確保のために課税される目的税です。

納める人

 鉱泉浴場の入湯客

税率

 一人一日150円

課税免除

  次の場合は、入湯税は免除されます。

  1. 年齢12歳未満の者
  2. 共同浴場または一般公衆浴場に入湯する者
  3. 長期療養を目的とし、医師の証明書を有する者
  4. 学校等の学生及び引率者が教育上の見地から行われる行事に参加する場合で、所属長の証明書を有する者

申告と納税

 鉱泉浴場の経営者が入湯客から徴収し、前月分を毎月15日までに申告して納めます。