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軽自動車税(種別割)の減免について

印刷用ページを表示する掲載日:2023年4月1日更新 <外部リンク>

身体障がい者等に対する減免

減免の対象となる軽自動車

  1. 身体障がい者等が所有し、専らその本人が運転する軽自動車

  2. 身体障がい者等または身体障がい者等と生計を一にする者が所有し、専らこの身体障がい者等のために、この身体障がい者等と生計を一にする者が運転する軽自動車

  3. 専ら身体障がい者等のみで構成される世帯でこの身体障がい者等のためにこの身体障がい者等を常時介護する者が運転する軽自動車

減免の対象となる身体障がい者等

  1. 身体障がい者手帳・戦傷病者手帳の所持者で一定の障がいのある方  →  詳しくはこちら (PDFファイル:98KB)

  2. 療育手帳を所持している方のうち障がいの程度の欄に「A」の表示がされている方

  3. 精神障がい者保健福祉手帳を所持している方のうち1級の障がいを有し、自立支援医療受給者証を交付されている方

申請の方法

 納税義務者は、納期限(5月31日)の7日前まで(土日を含む)に湯梨浜町役場町民生活課で申請してください。なお、毎年申請が必要となります。

提出書類等

  • 軽自動車税(種別割)減免申請書
  • 身体障がい者手帳、戦傷病者手帳、療育手帳、精神障がい者福祉手帳
  • 運転免許証
  • 印鑑
  • 軽自動車税(種別割)納税通知書
  • 生計同一証明書(生計同一者運転で、別世帯の場合)
  • 常時介護証明書(常時介護者運転の場合)
  • 自立支援医療受給者証(精神障がい者福祉手帳所持者の場合)

※生計同一証明書及び常時介護証明書につきましては、身体障がい者の住所地の福祉事務所及び町村役場にて証明を受けてください。

注意事項

 減免の対象となるのは1人の障がい者等に対して1台限りとなります。また、すでに県税の自動車税の減免を受けている場合は対象となりません。

身体障がい者用の構造を有する軽自動車に対する減免

減免の対象となる軽自動車

 車椅子の昇降装置、固定装置等構造上身体障がい者の利用に専ら供するためのものと認められる軽自動車。自家用、事業用の区別や所有者は問いません。(リース車両も可)

申請の方法

 納税義務者は、納期限(5月31日)の7日前まで(土日を含む)に湯梨浜町役場町民生活課で申請してください。なお、毎年申請が必要となります。

提出書類等

  • 軽自動車税(種別割)減免申請書
  • 印鑑
  • 軽自動車税(種別割)納税通知書
  • 車両の構造が身体障がい者用であることを確認できる写真等

公益業務のために使用する軽自動車に対する減免

減免の対象となる軽自動車

 社会福祉事業等、公益業務のため直接専用すると認められる軽自動車(リース車両については、社会福祉事業のために使用していても「リース会社がリース事業を行うための車両」とみなされるため、減免の対象にはなりません。
 ただし、車椅子の昇降装置、固定装置等構造上身体障がい者の利用に専ら供するためのものと認められる場合は、構造による減免となります。)

申請の方法

 納税義務者は、納期限(5月31日)の7日前まで(土日を含む)に湯梨浜町役場町民生活課で申請してください。なお、毎年申請が必要となります。

提出書類等

  • 軽自動車税(種別割)減免申告書
  • 申告理由書
  • 印鑑
  • 軽自動車税(種別割)納税通知書

※詳しくは町民生活課賦課徴収係(35-3116)までお問い合わせください。

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