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固定資産税のお知らせ

印刷用ページを表示する掲載日:2017年2月1日更新 <外部リンク>

 固定資産課税台帳の閲覧、土地及び家屋価格等縦覧帳簿の縦覧ができます。この機会にこの制度を活用されてはいかがでしょうか。

例えば、こんな方

  1. 自分の固定資産税がいくらなのか知りたい方
  2. 昨年新築した家屋の評価額や税額を知りたい方
  3. 土地等を借りていて、その土地等の評価額や税額が知りたい方
  4. 自分の土地・家屋と他の方の土地・家屋の評価額を比較したい方

固定資産の価格等の縦覧制度

 納税義務者が所有する土地及び家屋の評価額が、他と比べて適正な価格であるかどうか判断をするため「土地・家屋価格等縦覧帳簿」の縦覧ができる制度があります。

縦覧期間 毎年4月1日~6月30日(休日および祝祭日は除く)
縦覧場所 役場町民生活課及び各支所
縦覧できる帳簿 土地登録価格等縦覧帳簿、家屋登録価格等縦覧帳簿
縦覧できる方 土地または家屋の固定資産税納税者
必要なもの 運転免許証や健康保険証等、本人の確認ができるもの。
※代理人の方は、上記のほかに委任状が必要となる場合があります。
閲覧手数料 無料(コピーはできません)

固定資産課税台帳の閲覧制度

 納税義務者の方が固定資産課税台帳のうち、自己の資産について記載された部分を確認することができる制度です。

閲覧期間 毎年4月1日から(期間の定めはありません)
閲覧場所 役場町民生活課及び各支所
閲覧できる帳簿 固定資産課税台帳(名寄帳)
閲覧できる方 土地または家屋の固定資産税納税義務者
必要なもの 運転免許証や健康保険証等、本人の確認ができるもの。
※代理人の方は、上記のほかに委任状が必要となる場合があります。
※土地等を借りている人がその土地等の評価額や税額が知りたい場合は、
所有者との契約状況が分かる書類(賃貸契約書等)が必要です。
閲覧手数料 1件300円(ただし、縦覧期間中の閲覧は無料(コピー代実費)です)

土地の地目変更等届

 固定資産税は、現況地目課税のため土地の地目は重要な評価項目のひとつです。田を宅地にしたとか畑を山林にしたなど、地目の変更があったら届けてください。

家屋の新築・増築・滅失届及び未登記建物の所有権移転届

 家屋の新築・増築、取り壊し、未登記家屋を売り渡したなど、その旨の内容を届けてください。毎年1月1日現在の所有者に課税しますので、届がない場合は誤った課税がされることがあります。なお届出は、12月末日までにお願いします。

償却資産の申告

 償却資産は土地、家屋と異なり、基本的に申告に基づく課税となります。償却資産を所有されている方は、毎年1月1日現在の資産所有状況を1月31日までに申告してください。

納税通知書の記載事項に対する不服申立て

 納税通知書の記載事項に不服がある場合、湯梨浜町長に対し書面で異議の申立てをすることができます。異議の申立てができる期間は原則4月1日から納税通知書の交付を受けた日の翌日から起算して3ヶ月までです。

固定資産価格に対する審査の申出

 土地、家屋または償却資産の評価額に不服がある場合、固定資産評価審査委員会に対し書面で審査の申出をすることができます。湯梨浜町においては、鳥取中部ふるさと広域連合に審査委員会の事務委任をしております。審査の申出ができる期間は原則4月1日から納税通知書の交付を受けた日の翌日から起算して3ヶ月までです。