固定資産税の概要
固定資産税とは
固定資産税は、毎年1月1日現在の土地、家屋、償却資産(これらを総称して「固定資産」と言います。)の所有者に対して、その価格に応じて課税される町税です。税額の算出は、各所有資産の価格をもとに算定した「課税標準額」に税率を乗じて得た額となります。
納税義務者
固定資産税の納税義務者は、毎年1月1日現在で湯梨浜町内に固定資産を所有している人です。
土地 | 土地登記簿または土地課税台帳に所有者として登記または登録されている人 |
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家屋 | 建物登記簿または家屋課税台帳に所有者として登記または登録されている人 |
償却資産 | 償却資産課税台帳に所有者として登録されている人 |
共有名義の場合
土地または家屋を複数の方で共有されている場合は、共有者全員が納税義務者となります。課税台帳の登録は「○○ほか□名」という形になり、納税通知も代表者に送付することになります。共有資産が登記されたときは、必ず代表者の届をお願いします。
納税義務者が死亡した場合
所有者として登記または登録されている方が死亡した時は、相続人の方が納税義務を引き継ぐことになります。所有者の変更は法務局で正式な相続登記が必要ですが、その手続きがなされない場合は「相続人代表者指定届(PDFファイル:62KB)」を提出してください。
課税標準額
原則として、その固定資産の1月1日現在の価格(評価額)です。
土地及び家屋は、総務大臣が定める固定資産評価基準に基づき、3年ごとに評価替えを行い評価額を定めます。このとき定められた評価額は、特殊な事情を除き3年間据え置かれます。償却資産は、毎年所有者の申告に基づき、個々の資産の取得価格を基礎として、取得後の経過年数を考慮して評価額を定めます。
しかし土地は、近年地価の下落が大きいことから、毎年度必要に応じて下落修正(簡易な方法による評価額の引下げ)を行う場合があります。
税額の算出
課税標準額(原則として、その固定資産の1月1日現在の評価額)の1.4%です。
課税特例措置
土地(住宅用地)の課税特例措置
現に住宅の敷地となっている土地(ただし、家屋の床面積の10倍まで)は、その税負担を特に軽減する必要があるため課税標準の特例措置が設けられています。
課税標準額に次の特例率を乗じて得た額が、税額算出の課税標準額となります。
小規模住宅用地 | 200平方メートルまで | 6分の1 |
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一般住宅用地 | 全住宅用地のうち、小規模住宅用地以外の部分 | 3分の1 |
家屋(新築住宅)の課税特例措置
新築された住宅やアパートなどが、次の要件に当てはまる場合には新築後3年間(3階建以上の中高層耐火住宅等の場合5年間)、1戸あたり120平方メートルまでの固定資産税の2分の1が減額されます。
- 専用住宅または併用住宅で居住部分の割合が2分の1以上のもの
- 居住部分の床面積が50平方メートル(一戸建以外の貸家住宅にあたっては40平方メートル)以上280平方メートル以下である住宅
固定資産税の免税点
同一名義人が所有する各資産の課税標準額の合計が、次の金額未満の場合には固定資産税は課税されません(課税明細書も送付されません)。
資産の別 | 土地 | 家屋 | 償却資産 |
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免税点 | 30万円 | 20万円 | 150万円 |
固定資産の価格等の縦覧制度
納税義務者が所有する土地及び家屋の評価額が、他と比べて適正な価格であるかどうか判断をするため「土地・家屋価格等縦覧帳簿」の縦覧ができる制度があります。
縦覧期間 | 毎年4月1日~6月30日(休日および祝祭日は除く) |
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縦覧場所 | 役場町民生活課及び各支所 |
縦覧できる帳簿 | 土地登録価格等縦覧帳簿、家屋登録価格等縦覧帳簿 |
縦覧できる方 | 土地または家屋の固定資産税納税者 |
必要なもの | 運転免許証や健康保険証等、本人の確認ができるもの。 ※代理人の方は、上記のほかに委任状が必要となる場合があります。 |
閲覧手数料 | 無料(コピーはできません) |
固定資産課税台帳の閲覧制度
納税義務者の方が固定資産課税台帳のうち、自己の資産について記載された部分を確認することができる制度です。
閲覧期間 | 毎年4月1日から(期間の定めはありません) |
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閲覧場所 | 役場町民生活課及び各支所 |
閲覧できる帳簿 | 固定資産課税台帳(名寄帳) |
閲覧できる方 | 土地または家屋の固定資産税納税義務者 |
必要なもの | 運転免許証や健康保険証等、本人の確認ができるもの。 ※代理人の方は、上記のほかに委任状が必要となる場合があります。 ※土地等を借りている人がその土地等の評価額や税額が知りたい場合は、 所有者との契約状況が分かる書類(賃貸契約書等)が必要です。 |
閲覧手数料 | 1件300円(ただし、縦覧期間中の閲覧は無料(コピー代実費)です) |
納税通知書の記載事項に対する不服申立て
納税通知書の記載事項に不服がある場合、湯梨浜町長に対し書面で異議の申立てをすることができます。異議の申立てができる期間は原則4月1日から納税通知書の交付を受けた日の翌日から起算して3ヶ月までです。
固定資産価格に対する審査の申出
土地、家屋または償却資産の評価額に不服がある場合、固定資産評価審査委員会<外部リンク>に対し書面で審査の申出をすることができます。湯梨浜町においては、鳥取中部ふるさと広域連合に審査委員会の事務委任をしております。審査の申出ができる期間は原則4月1日から納税通知書の交付を受けた日の翌日から起算して3ヶ月までです。