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町民税(法人町民税)

印刷用ページを表示する掲載日:2021年11月8日更新 <外部リンク>

法人町民税は、町内に事務所、事業所または寮等をもつ法人に課税される税金で、個人町民税と同じように均等割と、法人の所得(法人税の税額)に応じて課税される法人税割とがあります。

納める法人等(納税義務者)

 以下の要件に応じて、均等割と法人税割が課税されます。

納税義務者 納めていただく税
均等割 法人税割
町内に事務所等のある法人
町内に事務所等はないが、
寮などがある法人
×
町内に事務所等がある人格
の無い社団または財団
×
収益事業を行っている場合は○
町内に事務所等はないが、
寮などがある社団または財団
×

税率

均等割の税率

 均等割の税率は資本金等の額(資本の金額または出資金額と資本積立金額との合計額)と従業員の数(町内事務所の従業員の合計数)により、課税されます。

区分 税率
資本金等の金額 事務所等の従業者の合計数
50億円超 50人超 300万円
50人以下 41万円
10億円超 50億円以下 50人超 175万円
50人以下 41万円
1億円超 10億円以下 50人超 40万円
50人以下 16万円
1,000万円超 1億円以下 50人超 15万円
50人以下 13万円
1,000万円以下 50人超 12万円
50人以下 5万円
上記以外の法人等 5万円

法人税割の税率

 ※令和元年10月1日以後に開始する事業年度分から、法人税割の税率は以下のとおりとなります。

【現行】法人税割額の9.7%

      ↓

【改正】法人税額の6.0%

申告納付期限

 事業年度終了二ヶ月以内(法人税において申告延長が認められている法人は、延長が認められます。)

法人の届出

 法人町民税の申告時期に申告書を送付したり、申告について確認する際に必要となります。

 法人の設立・変更・解散・休業がありましたら申告書の提出をお願いします。

  法人事業所等設立・変更・解散・休業申告書 (PDFファイル:54KB)

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