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税の減免について

印刷用ページを表示する掲載日:2017年2月1日更新 <外部リンク>

湯梨浜町税等減免規則に基づき、下記の場合には税の減免を受けることが出来ます。

ただし、滞納をしている方は対象となりません。

  1. 世帯主が死亡または長期の疾病にかかり、若しくはこれに準ずる者で、その世帯の収入金額が生活保護法の最低基準生活費の額に到達しない生活困窮世帯に属する者
     
  2. 世帯主または家族のうちの所得者が死亡または長期の疾病にかかり、若しくは病弱のため就労不可能その他これに準ずる者で、その世帯の収入金額が、生活保護法の最低基準生活費の100分の130以内で生活が困難と認められる世帯に属する者
     
  3. 1.または2.以外の者で、家族の死亡、長期の疾病等特別な事情のため特に生活が困難と認められる世帯に属する者
     
  4. 火災のため建物を全焼した世帯または風水害その他天災のため固定資産を滅失した世帯に属する者
     
  5. 火災・風水害その他天災により建物の半焼・半壊程度若しくは土地及び償却資産の利用価値が50%程度減少した世帯またはこれと同程度の被害を受けた世帯に属する者

生活保護法の最低基準生活費は、世帯の状況によって異なるため、詳しくは担当窓口へおたずねください。

ただし、預貯金等がある方については対象外となる場合があります。