償却資産の申告について
印刷用ページを表示する掲載日:2019年12月27日更新
償却資産の申告について
固定資産税は土地・家屋だけではなく、事業用の償却資産にも課税されます。
町内に償却資産を所有する人は、毎年1月1日現在の所有状況を、同年1月31日までに町に申告してください。
申告内容に異動が無い場合でも、その旨を申告していただく必要があります。
・虚偽の申告をされますと罰金等を科せられることがあります。
・無申告、申告漏れがあった場合は不足税額及び延滞金の追徴を受ける場合があります。
提出書類
前年から申告されている方には、12月下旬に必要書類を送付しております。
役場町民生活課および各支所にも必要書類を設置しています。
また、インターネットによる電子申告(eLTAX:エルタックス)もご利用いただけます。
償却資産とは
農林漁業、営業、工場または不動産業などの事業に用いる(1)構築物(2)機械設備(3)工具(4)器具備品―などのことで、土地や家屋と同様に固定資産税の課税対象になります。
ただし、自動車税や軽自動車税の課税対象となるものなど、償却資産から除かれるものもあります。
詳細は償却資産について(マニュアル) (PDFファイル:324KB)をご覧ください。