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退職所得に対する個人住民税の計算方法について

印刷用ページを表示する掲載日:2019年5月1日更新 <外部リンク>

 退職金などの退職所得は、他の所得と分離して課税されます。
 通常の場合、退職金の支払いを受けるときに、所得税とともに住民税が特別徴収されます。

【退職所得の計算方法】(百円未満切り捨て)
個人町民税の特別徴収税額 = (a)課税退職所得の金額 × 6%
個人県民税の特別徴収税額 = (a)課税退職所得の金額 × 4%

(a)課税退職所得の金額=(収入金-(b)退職所得控除額)×1/2(千円未満切り捨て)

 ※役員等としての勤続年数が5年以下の役員等が支払いを受ける退職金については、1/2の適用がありません。

(b)退職所得控除額の算出方法は、次のとおりです。勤務年数に1年未満の端数があるときは、たとえ1日でも1年として計算します。

  1. 勤続年数20年以下  40万円×勤続年数(80万円に満たない場合は80万円)
  2. 勤続年数20年超   70万円×(勤続年数-20年)+800万円