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介護保険料および後期高齢者医療保険料の特別徴収(年金天引)平準化について

印刷用ページを表示する掲載日:2017年2月1日更新 <外部リンク>

 保険料の特別徴収(年金からの天引き)は、4月・6月・8月に「仮徴収」、10月・12月・翌年2月に「本徴収」として納めていただいていますが、1年間を通じて保険料額ができるだけ均等(平準化)になるよう調整できないか等のご意見を広く町民の方からいただいておりました。

「平準化」とは?

 仮徴収額は、原則として前年度2月の特別徴収額と同額になりますが、収入の変動などにより、仮徴収額と本徴収額の差が大きくなる場合があり、このまま仮徴収を行うと1年間の保険料天引き額が前半(仮徴収)と後半(本徴収)で偏ったままになってしまいます。
 そこで、湯梨浜町では、1年間を通じて保険料天引き額ができるだけ均等になるよう6月と8月の徴収額を変更し、特別徴収額の平準化を図ります。保険料の平準化については、イメージ図解を掲載しておりますので、こちらもご覧ください(PDFファイル:128KB)

※保険料額に大きく差の少ない方は対象となりません。また、平準化を行っても、再度収入が変動するなどして保険料額が変わった場合は、年度内での保険料額の変動が大きくなることがあります。平準化実施対象者については、5月下旬~6月初旬に仮徴収額変更決定通知書をお送りします。

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