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飼い犬の登録と狂犬病予防注射、ルールとマナーについて

印刷用ページを表示する掲載日:2023年11月2日更新 <外部リンク>

飼い犬の登録と狂犬病予防注射

狂犬病について

 狂犬病は人にも感染し、発症するとほぼ100%の確率で死亡する恐ろしい病気です。世界では年間6万人以上が狂犬病により亡くなっています。
 国内では、1957年を最後に犬などを含めた狂犬病の発生は確認されていませんが、日本の周辺国を含む世界のほとんどの地域では、依然として発生しています。国内でいつ発生してもおかしくないため、万が一に備えた対策が必要です。

犬の登録と狂犬病予防注射は飼い主の義務です

狂犬病予防法により、生後91日以上の犬の飼い主には次のことが義務付けられています。

●市町村に飼い犬の登録をすること
●飼い犬に年1回の狂犬病予防注射を受けさせること
●犬の鑑札と注射済票を飼い犬に装着すること

 登録の際にお渡しする鑑札には、登録番号が記載されています。鑑札を飼い犬の首輪などに装着することで、万が一迷子になってしまった場合でも、飼い主に連絡することができます。飼い主の連絡先を書いた迷子札も一緒につけておくことをお勧めします。

犬の登録と各種届出

犬を飼い始めるときや飼い主・飼い犬の住所が変わった場合など、それぞれの場合における申請窓口などは下表のとおりです。
こんなとき 申請窓口 手数料 備考

犬の登録と各種届出

生後91日以上の犬を

新しく飼うようになったとき

役場町民生活課・各支所

県中部の指定動物病院

登録手数料

3,000円

県中部の指定動物病院では、狂犬病予防注射の接種時に登録と注射済票の交付ができます。

県中部指定動物病院以外で

狂犬病予防注射を受けさせたとき

役場町民生活課・各支所

注射済票交付手数料

550円

動物病院で発行された注射済証をお持ちください。

飼い主、飼い犬の

住所が変わったとき

町内の転居 無料  
町外へ転出 転出先の市区町村 本町が交付した鑑札をお持ちください。
町外から転入

役場町民生活課・各支所

転入前の市区町村で交付された鑑札をお持ちください。

飼い主が変わったとき

飼い主の氏名・犬の名前が変わったとき

 
鑑札、注射済票を紛失したとき

鑑札再交付手数料

1,600円

注射済票再交付手数料

340円

 
飼い主が死亡したとき 無料  

 

狂犬病予防注射

 生後91日以上の犬の飼い主は、毎年4月1日から6月30日までの間に、飼い犬に狂犬病予防注射を受けさせる義務があります。注射を希望する人は案内はがきをお持ちの上、動物病院または集合注射の会場にお越しください。
動物病院名 所在地 電話番号

県中部の指定動物病院

大平動物病院 琴浦町赤碕1927-4 0858-55-7350
倉吉動物医療センター 山根動物病院 倉吉市八屋209-1 0858-26-0839
種子動物病院 琴浦町徳万639-3 0858-52-2910
アン動物病院 倉吉市堺町3-40 0858-22-3451
みぃ動物病院 琴浦町八橋371 0858-53-1606
うえの動物病院 北栄町国坂105-5 0858-36-5116
ハワイ動物病院 湯梨浜町はわい長瀬686-11 0858-35-3618
木原ペットクリニック 倉吉市昭和町二丁目116 0858-22-7722
さわずみ動物病院 倉吉市上灘町171-2 0858-24-6128
ゆうアニマルクリニック 倉吉市生田447-1 0858-24-6621
倉吉おおひら動物病院 倉吉市海田東町530 0858-27-1215

※必ず事前に動物病院に連絡し、予約をしたうえで犬を連れていくようにしてください。

【持っていくもの】

・狂犬病予防注射済票交付申請書(はがき)※表面下部の問診票を記入し、必ずお持ちください。

・料金 3,300円(予防注射料金2,750円+注射済票交付手数料550円)

 ※未登録の犬の場合は、別に登録手数料(3,000円)が必要です。

ルールとマナーを守り、適切なしつけを

・新しく犬を飼う場合は必ず町に登録してください。
・観察と注射済票は必ず首輪に装着してください。
・犬の放し飼いは禁止されています。散歩をするときも必ずリードやハーネスを装着してください。
・散歩時の犬のふんは必ず持ち帰ってください。公共の場や他人の土地を汚さないようにしましょう。