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町営住宅入居資格

印刷用ページを表示する掲載日:2017年2月1日更新 <外部リンク>

【共通事項】

  • 暴力団員は入居できません。 
    「暴力団員による町営住宅等の使用制限に関する協定」に基づき警察署に照会をしています。
  • 犬・ネコ類のペットの飼育は禁止です。動物への餌付け行為も禁止です。
  • 入居・同居しようとする者に、税、使用料等に滞納がある場合は入居できません。

入居申し込みが、募集数を上回った場合は抽選とします。
ただし、緊急入居を有する申し込みがあった場合は、優先入居させる場合があります。


【町営住宅】

(長瀬団地・桜団地・堀の内団地・旭団地・花見団地・やよい団地・石脇団地)

【入居資格】・・・・条例第6条

一般入居者

  1. 現に同居。同居しようとする親族がある。
  2. 入居家族の月額所得が15万8千円を超えない。(令第6条第5項第3号)
  3. 住宅に困窮している。

老人60歳以上、身障者、その他(介護が必要な方は単身入居できません)

  1. 入居家族の月額所得21万4千円を超えない。(令第6条第5項第1号)
  2. 住宅に困窮している。

被災市街地復興特別措置法による被災者

  1. 入居家族の月額所得21万4千円を超えない。(令第6条第5項第2号)
  2. 住宅に困窮している。※暴力団員は入居できません。(第6条第4項)