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住民基本台帳の一部の写しの閲覧について

印刷用ページを表示する掲載日:2017年2月1日更新 <外部リンク>

 住民基本台帳法に基づき、住民基本台帳の一部の写しの閲覧(以下「閲覧」という。)を 行っています。これは、法律に定められた正当な目的であれば、必要最小限の範囲で、住所、氏名、生年月日、性別を閲覧することが可能です。ご希望の方は、以下の内容を十分ご確認いただき申請の手続きをお願いします。

閲覧することができる場合について

  1. 国や地方公共団体の機関が法令で定める事務の遂行のために閲覧する場合
  2. 統計調査、世論調査、学術研究、その他の調査研究のうち総務大臣が定める基準に照らして公益性が高い活動と認められる場合
  3. 公共的団体が行う、地域住民の福祉の向上に寄与する活動のうち、公益性が高いと認められる場合
  4. 営利以外の目的で行う居住関係の確認のうち、訴訟の提起その他特別の事情による居住関係の確認として町長が認める場合

※注意事項

  • カメラ等(カメラ付携帯電話を含む。)の撮影機、複写機、録音機その他の記録装置等の持ちこみはできません。
  • 偽りその他不正手段による閲覧や目的外利用並びに第三者への提供禁止に対する違反があった場合、法の定めにより過料等に処せられます。
  • 閲覧事項の利用状況等について、町より報告の依頼があった時は、速やかにその報告依頼事項について報告しなければなりません。
  • 閲覧時は住民基本台帳の一部の写しを写書していただきます。(コピー不可)

閲覧の申出方法

閲覧希望日の2週間前までに、申出書を町民生活課の窓口に提出してください。

閲覧申請の際に必要なもの

個人の方は

法人事業者の場合は

委託による場合は、委任者の「事業者、団体等の概要が分かる資料」、委託契約を結んでいる場合は、「契約書の写し」「誓約書」「個人情報保護法を踏まえた事業者の対応の分かる書類」等が必要になります。

国または地方公共団体の場合は

  • 住民基本台帳の一部の写しの閲覧の請求について
  • 閲覧事項の利用目的の真実性を証明する書類
  • 申出事由に係る調査や案内等の内容の分かる資料
  • 閲覧者の官公署が発行した身分証明書等(免許証、パスポート等)
  • 国や地方公共団体の職員たる身分を示す書類等

閲覧の審査

提出された書類等を確認し、閲覧目的が法等に照らして適当であるかどうか審査します。(尚、書類不足及び疑義並びに不明瞭な点がある場合は、閲覧を認めないことがあります。) 審査の結果は、後日連絡いたします。

手数料

 1件につき300円

毎年11月、閲覧状況を公表します。閲覧状況の内容については、こちら (PDFファイル:149KB)をご覧ください。

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