ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
トップページ > 組織で探す > 町民生活課 > 住民基本台帳カード・個人番号カードを利用した転入届(転入届の特例)について

住民基本台帳カード・個人番号カードを利用した転入届(転入届の特例)について

印刷用ページを表示する掲載日:2020年9月1日更新 <外部リンク>

転入届の特例を利用する転出届の方法

必要条件

同時に転出する世帯員の中に、住基カードまたは個人番号カードの交付を受けている人がいること

届出方法

 町民生活課、東郷支所、泊支所窓口へお越しください。

郵送による届出

  転出証明書送付申請書(住基カード所有者用) (Wordファイル:40KB)

  転出証明書送付申請書(個人番号カード所有者用) (Wordファイル:47KB)

※郵送により転出届を行う場合、転出届のために来庁する必要はありませんが、国民健康保険、各種医療、介護保険、児童手当、学校関係の手続などは、従来どおり来庁して手続きが必要です。

マイナポータルからの届出(マイナンバーカード所有者)

  https://myna.go.jp<外部リンク>(マイナポータル)

※マイナポータルから転出届を行う場合、転出届のために来庁する必要はありませんが、国民健康保険、各種医療、介護保険、児童手当、学校関係の手続などは、従来どおり来庁して手続きが必要です。

届出できる方

住基カードまたは個人番号カードをお持ちの本人、同時に転出する同一の世帯員、転出地世帯主、法定代理人、任意代理人(委任状が必要)

届出期間

転出予定日の14日前、または新しい住所に実際に住み始めてから14日以内
※14日を過ぎて町民生活課に転出届が郵送された場合、特例は受けられませんので、窓口または郵送で届け出てください。

※マイナポータルからの手続きの場合、即日の対応ができません。余裕をもって届け出てください。

注意事項

転入届をする時に住基カードまたは個人番号カードの有効期限を過ぎている場合、特例が利用できません。

転入届の特例を利用する転入届の方法

必要条件

  • 転出地市町村窓口または郵送によって転入届の特例を利用した転出届をしていること
  • 転入届の特例を利用した転出届をした本人または同時に転入する世帯員の一人が、住基カードまたは個人番号カードを添えて転入届ができること。その際、4桁の暗証番号の照合により本人確認ができること
  • 転入先における同一世帯員が、住基カードまたは個人番号カードをお持ちの本人からカードを預かり転入届をする場合、事前に本人から暗証番号を伝えてもらっており窓口で暗証番号による照合ができること。あるいは暗証番号の代わりに住基カードまたは個人番号カード所持者の委任状を持参すること

届出方法

 町民生活課、東郷支所、泊支所窓口へお越しください。

届出できる方

住基カードまたは個人番号カードをお持ちの本人、同時に転入する世帯員、転入先における同一世帯員、
法定代理人
※その他の任意代理人による届出の場合は委任状が必要です。

届出期間

転出予定日から30日以内か新しい住所に実際に住み始めてから14日以内のいずれか早い日
※この期間を過ぎて転入届をする場合、転出地市町村に転出証明書を取り寄せてもらい、通常の転入届をしていただくことになります。