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主な財政用語(予算関係)

印刷用ページを表示する掲載日:2017年2月1日更新 <外部リンク>
用語(読み) 意味
一般会計
(いっぱんかいけい)
町税、国や県からの補助金・交付金、手数料などの収入や、町の行なう仕事に必要な支出といった、お金の処理をまとめて行なうために設けられた会計で、町のお金の流れの中心となっています。
特別会計
(とくべつかいけい)
国民健康保険事業や下水道事業などのように、保険料や使用料などの収入で運営していく事業については、その事業にかかるお金の流れをわかりやすくするために、一般会計とは別の会計を設けることになっています。これを「特別会計」といいます。
普通会計
(ふつうかいけい)

各地方公共団体の財政状況の把握や財政比較などのために用いられる統計上、観念上の会計です。地方公共団体の会計は、「一般会計」と「特別会計」によって構成されていますが、地方自治体ごとで各会計の範囲が異なります。

そこで、一定の基準で区分しなおした会計を用いて地方財政統計を作成しますが、このための会計を「普通会計」といいます。

歳入
(さいにゅう)
4月1日から翌年3月31日の1年間を「会計年度」と呼びますが、この会計年度におけるすべての収入のことです。
歳出
(さいしゅつ)
4月1日から翌年3月31日の1年間を「会計年度」と呼びますが、この会計年度におけるすべての支出のことです。
継続費
(けいぞくひ)
数年度にわたる事業などを実行するとき、その総額と年度ごとの額をあらかじめ一括した予算にし、議会の議決を得たものをいいます。
債務負担行為
(さいむふたんこうい)

「債務」とは、経費の支出義務のことです。

「債務負担行為」は、将来にわたる債務を負う契約を結ぶことをいいます。

繰越明許費
(くりこしめいきょひ)

「継続費」や「債務負担行為」が最初から複数年度にわたるものであるのに対し、経費の性質や予算成立後のなんらかの理由で、その年度内に支出を終わらない見込があるものについて、議会の議決を得て翌年度に限り繰り越して使用できるようにする予算をいいます。

通常は、補正予算のかたちで議会に提案します。

専決処分
(せんけつしょぶん)
条例や予算などは議会が議決をしなければなりません。しかし、時間的に議会の開会を待てない緊急の場合もあります。そのようなときに町長が議会に代わって決定することをいいます。