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勤務時間等の特例

印刷用ページを表示する掲載日:2017年2月1日更新 <外部リンク>

 勤務時間等の特例(時差出勤)があります。

 育児休業明けで、そろそろ職場に復帰・・・でも、子どもが小さいうちは保育所などへの送り迎え、通勤時間など、仕事と育児を両立する上で、さまざまな制約があります。

 毎日が「時間との勝負」で仕事をこなし、わが子の迎えにと急いで帰る、そういう子育てに頑張っている職員がいることでしょう。このたび、育児および家族介護支援を行うため、職員の勤務時間について一部特例を設けました。

対象

  1. 小学校就学前までの子の養育を行う職員
  2. 家族の介護を行う職員
区分 勤務時間
午前7時30分~午後4時15分
午前8時00分~午後4時45分
午前9時15分~午後6時00分
午前9時45分~午後6時30分


(湯梨浜町職員の勤務時間等の特例に関する規程 第2条ほか)