ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
トップページ > 組織で探す > 総務課 > 交通災害共済資料について

交通災害共済資料について

印刷用ページを表示する掲載日:2022年2月22日更新 <外部リンク>

共済見舞金 支給額表

区分 災害の程度
(治療の実日数)
見舞金
第1種 第2種
1等級 共済加入者が死亡、または自賠法に定める1級障害の場合 500,000円 1,000,000円
2等級 自賠法2級または3級障害 400,000円 800,000円
3等級 治療に要した日数が291日以上 200,000円 400,000円
4等級  〃 201日~290日 150,000円 300,000円
5等級  〃 141日~200日 110,000円 200,000円
6等級  〃  81日~140日 80,000円 160,000円
7等級  〃  41日~ 80日 50,000円 100,000円
8等級  〃  21日~ 40日 40,000円 80,000円
9等級  〃  11日~ 20日 30,000円 60,000円
10等級  〃    1日~ 10日 20,000円 40,000円

加入月による共済掛金の額

種別・加入月 4・5・6月に加入 7・8・9月に加入 10・11・12月に加入 1・2・3月に加入
第1種
(おとな・こどもとも)
500円 400円 300円 200円
第2種
(おとな・こどもとも)
1,000円 800円 600円 400円

遺児見舞金

遺児見舞金は、共済加入者である父、母または広域連合長の認める主たる扶養者が、不幸にして交通事故により死亡された場合、その方と生計を一にしていた義務教育終了前の子(遺児)に対し、見舞金を支給するものです。

区分 見舞金
第1種 第2種
遺児ひとりにつき 100,000円 200,000円

※ 遺児となった子が未加入であっても、亡くなられた父母等が加入していれば、遺児見舞金を支給いたします。