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湯梨浜町暴力団排除条例が施行されました

印刷用ページを表示する掲載日:2017年2月1日更新 <外部リンク>

この条例では、暴力団が町民のみなさんの安全で平穏な生活および社会経済活動に不当な影響を与えることがないよう、町からの暴力団の排除に関して基本理念を定め、町と町民等の果たすべき役割を明らかにしています。

町の責務

暴力団に…

  1. 町が行う入札に参加させません!
  2. 町の施設を利用させません!
  3. 青少年を暴力団から守るため、町民のみなさんと共に指導・助言を行います。

町民及び事業者の責務

町民は…

1.暴力団の威力を利用したり、資金を提供したりしてはいけません!

  • トラブルの相手を暴力団の威力で脅すこと
  • 暴力団が売りつけるものを買うこと


事業者は…

2.暴力団と一切の関係を断つよう努めてください。

  • 暴力団を利用してライバル店の営業妨害をすること
  • 暴力団という理由で、料金を無料にしたり割引したりすること

暴力団排除のための3つのポイント

暴力団を恐れない!暴力団に資金を提供しない!暴力団を利用しない!

暴力団に関する情報提供、被害の相談は、下記窓口にご連絡ください。
明るく住みよい湯梨浜町のため、みなさんのご協力をお願いします。

倉吉警察署(刑事課暴力団係)
TEL:0858-26-7110

公益財団法人鳥取県暴力追放センター
TEL:0858-27-9110