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農地法許可申請書の提出締切日について

印刷用ページを表示する掲載日:2017年2月1日更新 <外部リンク>

農業委員会総会の開催日は、原則毎月10日と定めています。
※10日が閉庁日(土曜日・日曜日・祝日)の場合は、その前日となります。

農業委員会総会開催日の前月25日が締め切り日です。
※25日が閉庁日(土曜日・日曜日・祝日)の場合は、その前営業日を締切日とさせていただきます。

該当する申請書は、農地の売買、贈与、賃借等の権利移動、転用等の地目変更にかかる次のものです。

  • 農地法第3条申請(申請に対する可否決定までの標準処理期間:20日)
  • 農地法第4条申請
  • 農地法第5条申請
  • 非農地証明申請 (申請に対する可否決定までの標準処理期間:20日)

申請様式はこちら(申請様式ダウンロードページへ移動します)
農地の転用は農地法の許可がなければできません。農地法の許可なく農地を農地以外のものに転用した場合、法により罰せられますので十分に注意してください。