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屋外広告物の設置について

印刷用ページを表示する掲載日:2017年2月1日更新 <外部リンク>

町内に屋外広告物(屋上広告、壁面、壁利用広告、野立て広告、電柱利用広告)を設置する場合には、設置出来ない場所、許可申請が必要な場所、広告物の面積等の制限があります。

設置しようとする方はご相談下さい。

お問合わせ

湯梨浜町役場 建設水道課 都市計画係
電話:0858-35-5314