ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
トップページ > 組織で探す > 建設水道課 > 湯梨浜町小規模急傾斜地崩壊対策事業が創設されました

湯梨浜町小規模急傾斜地崩壊対策事業が創設されました

印刷用ページを表示する掲載日:2017年2月1日更新 <外部リンク>

1. 事業背景・目的

 平成23年初頭の豪雪による融雪災害や5~6月の豪雨災害等により、早急に崩壊対策が必要な急傾斜地が増大していると共に、「東日本大震災」を受けて、危険箇所の対策について県民の意識が高まっています。

 従来、急傾斜地法に基づき保全人家5戸以上を対象として指定される「急傾斜地崩壊危険区域」での対策を補助(交付金)事業及び県単独事業として進めているところでありますが、保全人家5戸未満を対象としたものは災害復旧を目的とした事象のみであり、浸食などにより斜面の状態が危険であっても、実施可能な事業が存在せず対策がとられていないのが現状でした。
そこで、こうした箇所の急傾斜地崩壊対策を可能とする事業を創設し、町民の人命及び財産の保護を図ることを目的とするものであります。

2. 事業内容

 以下の制度により、現行の補助(交付金)事業及び県単独事業により実施できない箇所(保全人家5戸未満)について、県の補助金を受けて町事業として急傾斜地崩壊対策事業が実施できます。

事業主体

湯梨浜町

対象箇所

以下の条件をすべて満たすもの

  1. 斜面の傾斜度は30°以上、かつ、斜面の高さは5m以上
  2. 移転適地がないこと
  3. 人命に被害を及ぼす恐れがあり早期に対策が必要であること
  4. 市町村地域防災計画指定の危険箇所及び見込み地
  5. 保全対象:人家1戸以上5戸未満
    ※人家(人が住居の用に供しているもの)には、市町村地域防災計画に位置づけられている避難場所を含む
  6. 対策箇所が土砂災害特別警戒区域(レッド区域)となる場合は、原則レッド解消対応施設の設置(レッド区域が現存する人家等に影響のない範囲まで)を条件とする

県補助金額

補助対象経費の2分の1以下
※補助対象経費は、事業に必要な本工事費、測量及び試験費、用地及び補償費の合計額から受益者負担金相当額を控除した額

受益者(地元)負担金相当額

補助対象経費合計額の20%、または10%、または5%
(対象箇所の要件により負担割合が異なります)