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橋梁定期点検について

印刷用ページを表示する掲載日:2019年3月31日更新 <外部リンク>
 

背景・概要

  • 平成26年に道路法施行規則が改正され、橋梁等道路の構造や交通に大きな支障を及ぼすおそれがあるものについては、5年に1回の頻度で点検(以下「定期点検」という。)を行うことが定められました。
  • 本町においても、順次点検を実施し、平成30年度で一巡目の点検が完了しましたので、その点検結果について報告します。

点検結果及び修繕工事の実施状況

  • 1巡目点検における点検結果は、以下のとおりでありました。通行止め等の措置が必要となるIV判定はありませんでしたが、早期に修繕が必要となるIII判定は29橋でありました。これまでも、修繕工事を行ってきましたが、引き続き補修工事を行い、長寿命化を推進していきます。

 

点検年度と点検結果
  H26 H27 H28 H29 H30 合計
I 0 9 4 13 10 36
II 0 37 15 38 47 137
III 0 13 0 8 8 29
IV 0 0 0 0 0 0
合計 0 59 19 59 65 202

 

判定区分と状態  ※判定III以上のものが要補修
区分 状態
I 健全 構造物の機能に支障が生じていない状態
II 予防措置段階

構造物の機能に支障が生じていないが、予防保全の観点から措置を講じることが望ましい状態

III 早期措置段階

構造物の機能に支障が生じる可能性があり、早期の措置を講ずべき状態

IV 緊急措置段階

構造物の機能に支障が生じている、又は生じる可能性が著しく高く、緊急に措置を講ずべき状態

 

近接目視による点検状況

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