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介護(予防)サービスにおける暫定利用について

印刷用ページを表示する掲載日:2019年10月1日更新 <外部リンク>

暫定利用とは

被保険者が介護申請を行い、介護保険を使うとき、認定結果が出る前に一次判定(コンピュータ判定)の要介護度をもとに、暫定的に介護予防サービスを利用できることです。(希望されるサービス内容によっては、暫定利用が出来ない場合があります。)

暫定利用にかかる自己負担について

通常、支給限度額内でサービスを利用した場合、利用者は利用した介護(予防)サービス費用の1~3割を負担することとなり、介護保険から残りの7~9割が支給されます。しかし一次判定による暫定の介護度は、二次判定(審査会判定)によって変化する場合があります。

審査結果が「非該当」となった場合

暫定利用を行い、二次判定による審査結果が「非該当(自立)」となった場合、サービスの暫定利用に係る費用は全額自己負担となります。

審査結果が一次判定と異なった場合

暫定利用を行い、二次判定による審査結果が一次判定と異なった場合、希望するサービスを受けられないことがあります。(例:介護2以上を想定したベッドレンタル。) また要介護度別に支給限度額が設けられていることから、支給限度額を超えてサービスを利用した場合は、超えた部分を利用者が全額負担することとなります。

要介護度 支給限度額
要支援1 50,320円程度
要支援2 105,310円程度
要介護1 167,650円程度
要介護2 197,050円程度
要介護3 270,480円程度
要介護4 309,380円程度
要介護5 362,170円程度