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要介護(要支援)認定からサービス開始まで

印刷用ページを表示する掲載日:2017年2月1日更新 <外部リンク>

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  1. 申請の手続き
  2. 訪問調査
  3. 主治医意見書
  4. 要介護(要支援)度の審査・認定
  5. 認定結果の通知
  6. ケアプランの作成
  7. 介護サービス開始

 1. 申請の手続き

 介護保険のサービスを利用するには、申請により介護が必要な状態であることの認定を受ける必要があります。
本人、または家族が、町の窓口(各庁舎の窓口または地域包括支援センター)に「要介護認定」の申請をします。

申請に必要なもの

  1. 介護保険要支援・要介護認定申請書
    各庁舎窓口にあります。
  2. 介護保険被保険者証(介護保険証)
    ※40~64歳(第2号被保険者)の方は、加入する医療保険の保険証
  3. 診察券など、介護保険申請者の主治医の連絡先がわかるもの

注)

  • 申請は本人以外にも家族・親族等、民生委員・介護相談員等、成年後見人、地域包括支援センター、居宅支援事業者、地域密着型介護老人福祉施設、介護保険施設が申請を代行することができます。
  • 介護サービスは、申請書を提出して頂いた日より暫定的に利用可能ですので、介護が必要になってからの申請でも間に合います。しかし、結果によっては、自己負担などが生じる可能性もありますので、ご注意下さい

 2. 訪問調査

 申請を受けた町では、原則として町職員が調査員として介護保険申請者の家庭を訪問し、
心身の状態や介護医療の必要性などの聞き取り調査をします。

調査の内容

 認定を受けるための調査の内容は、概況調査、基本調査、特記事項の3つがあります。

概況調査

 必要に応じて、現在受けている介護サービスの状況や、家族や住居などの環境を調査します。

基本調査

 公平な認定ができるよう、全国共通の基本調査票に基づいて、10種類82項目の聞き取り調査を行います。
 主な内容は次のとおりです。

  • 視力・聴力などはどの程度か
  • 歩行や起居、寝返りができるか
  • 食事、入浴、排泄などに介助が必要か
  • 着替えや洗面などに介助が必要か
  • ひどい物忘れや徘徊などがあるか
  • 過去14日間にどのような医療を受けたか

特記事項

 基本調査を補足する具体的状況9項目について、申請者に特別な事情があれば、調査票に書き込みます。

注)
 調査には本人だけでなく、家族も立ち会うことができます。あらかじめ調査員から連絡がありますので、訪問調査に都合のよい日時を決めて下さい。なお、調査員には守秘義務がありますので、プライバシーは守られます。また、認知症の方などは特に日によって状態がかわることがありますので、的確な調査を行えるよう、家族の方は日ごろの様子を記録しておきましょう。

3. 主治医意見書

 申請者の主治医が医学的な立場から、介護が必要な状況について意見書を書きます。

主治医意見書の流れ

1.申請書を受けた町は、申請書に記載された主治医に直接連絡をとり、意見書の提出を依頼します。
2.主治医は、介護が必要になった原因や、現在の申請者の状態などについて意見書を書きます。
3.意見書は主治医から直接、町に届けられます。

注)
 認定審査には必ず意見書が必要ですので、申請の際に主治医がいない場合には、お近くの病院等で診察を受けて頂く必要があります。

4. 要支援・要介護の審査・認定

 訪問調査と医師の意見書を元に、申請者の介護の必要性や、どの程度の介護を要するか判定します。

審査の流れ

介護保険認定一次判定

 町の介護保険係において、申請者の調査票の結果をコンピュータに入力して、介護保険認定の一次判定を行い、その結果と主治医意見書を鳥取ふるさと中部広域連合に送ります。

介護保険認定二次判定

 町からの送付を受けた広域連合では、「介護認定審査会」を開き、介護保険認定の二次判定を行います。審査会では、保険や医学、福祉などの専門家で構成された審査員が、一次判定の結果や主治医の意見書、訪問調査の特記事項などを参考に、どれくらいに介護が必要か審査し、介護度を決定します。そして、その結果を町に通知します。

5. 認定結果の通知

 二次判定された審査結果は町から申請者に次のような通知で発送されます。

認定結果通知書

 要介護度状態区分、その理由、認定有効期間などが記載されています。

介護保険被保険者証

注)
 認定結果に不満のあるときは、町にご相談下さい。それでも納得できないときは、県に設置されている「介護保険審査会」に不服申し立てができます。

6. ケアプランの作成

 介護サービスを受けるには、ケアプランの作成が必要となりますので、要介護(要支援)認定通知が届きましたら、ケアマネージャーを決める必要があります。

「要支援」と認定されたとき → 町地域包括支援センターへ

 「要支援1,要支援2」の認定を受けられた人は、介護予防サービスの利用対象となり、要介護の状態とならないよう、予防を目的としたサービスが提供されます。地域包括支援センターの保健師等または委託を受けた居宅介護支援事業所のケアマネージャーと相談しながら、一部介助や介護予防のためのケアプランを作ります。

「要介護」と認定されたとき → 居宅介護支援事業者へ

 「要介護1~5」の認定を受けられた人は、居宅介護支援事業所の介護支援専門員(ケアマネジャー)に直接ご相談下さい。居宅介護支援事業所は県の指定を受けています。サービスを受けられる方との契約により、本人はもちろん、家族等とも相談しながら、介護認定度の範囲内でケアプランを作成します。
 また、在宅での介護でなく、施設での介護を希望される場合は、介護保険施設に直接申し込み、契約をします。この場合は、その介護施設が、本人や家族と相談しながら、ケアプランを作成します。

注)
 ケアプランは、介護を受ける利用者が納得いくことが大切ですので、保健師やケアマネージャーにしっかりと要望を伝え、ケアプランの案が提示されたら、希望の介護サービスが組まれているのか、予算の範囲内なのかなど、納得した上で決定して下さい。

7. 介護サービスの開始

 ケアマネージャーが、計画にもとづいて介護サービス提供事業所などと連絡調整をして、実際のサービスが提供されます。その後、利用サービスの1割または2割が自己負担として、各サービス提供事業所から利用者へ請求されます。

注)
 介護サービス開始後に、変更したいことや、気になることがあったら、無理に我慢することはありません。ケアマネージャーにまず相談して下さい。