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税の申告にかかる障害者控除対象者認定書の送付について

印刷用ページを表示する掲載日:2017年2月1日更新 <外部リンク>

 所得税法や地方税法では、申告する本人または、扶養親族が障害者(または特別障害者)に該当する場合、障害者控除として一定金額を所得から控除することができます。従来、申請をしていただいた方に対して認定書を発行していましたが、介護保険の認定申請書の提出により、障害者控除対象者認定の申請があったとみなすことになりました。町では、つぎの要件を満たす方に、年末調整、確定申告の時期に合わせて、障害者控除対象者認定書を順次発送します。

認定書の送付対象者

65歳以上の要介護認定者で、なおかつ一定の認定基準(下記認定基準のとおり)に該当し、要介護認定の有効期間が、認定基準日となる障害者控除を受ける年の12月31日(死亡の場合は死亡時の要介護認定状況による)を含んでいる方。

認定書が届いたら

 大切に保存してください。確定申告などの際に認定書を提示し、障害者控除を受けてください。ただし、控除を受けない場合には必要ありません。

ご注意いただきたいこと

 障害者控除対象者認定書は税の申告にご利用いただくためのものです。身体障害者福祉法などに基づく障害者手帳の代わりにはなりませんのでご注意ください。
*すでに障害者手帳などをお持ちの方で、認定書の区分(障害者と特別障害者)が異なる場合は、控除額が多い方を利用して申告することができます。

認定基準について

 町の認定基準は下記のとおりです。

区分 認定基準 該当障害事由
障害者控除 介護保険法の規定による要介護度が要介護1以上の者で、認知症高齢者の自立度判定基準に基づく対象者の認知症の程度が、訪問調査または主治の医師の意見でランク2以上に該当する者(ただし特別障害者控除の該当となるものは除く) 知的障害者
(軽度・中度)に準ずる。
介護保険法の規定による要介護度が要介護1以上の者で、障害高齢者の自立度判定基準に基づく対象者の寝たきりの程度が、訪問調査または主治の医師の意見でランクA以上に該当する者(ただし特別障害者控除の該当となるものは除く) 身体障害者
(3級~6級)に準ずる。
特別障害者控除 介護保険法の規定による要介護度が要介護3以上の者で、認知症高齢者の自立度判定基準に基づく対象者の認知症の程度が、訪問調査または主治の医師の意見でランク3以上に該当する者 知的障害
(重度)に準ずる。
介護保険法の規定による要介護度が要介護3以上の者で、障害高齢者の自立度判定基準に基づく対象者の寝たきりの程度が、訪問調査または主治の医師の意見でランクB以上に該当する者 身体障害者
(1級、2級)に準ずる。