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障がいのある方のための福祉用具について

印刷用ページを表示する掲載日:2017年2月1日更新 <外部リンク>

1.日常生活用具の給付

 在宅の障がいのある方へ日常生活を便利にするための日常生活用具の給付をしています。

対象者

  身体障がい、知的障がい、精神障がいのある方
  ※介護保険に該当する方は介護保険が優先されます。

日常生活用具一覧

※障がいの程度によっては交付されないものもあります

障がいの種類 用具の種類
肢体不自由 特殊寝台、エアマット、特殊マット、特殊尿器、入浴担架、体位変換器、移動用リフト、訓練いす、訓練用ベッド、入浴補助用具、便器、つえ、移動・移乗支援用具、頭部保護帽、火災警報器、自動消火器、居宅生活動作補助用具
視覚障がい 電磁調理器、歩行時間延長信号機用小型送信機、盲人用体温計、盲人用体重計、情報・通信支援用具、点字ディスプレイ、点字器、点字タイプライター、視覚障がい者用ポータブルレコーダー、視覚障がい者用地デジ対応ラジオ、視覚障がい者用活字文書読上げ装置、音声ICタグレコーダー、色柄音声認識装置、視覚障がい者用拡大読書器、盲人用時計、点字図書
聴覚障がい 聴覚障害者用屋内信号装置、人工内耳用スピーチプロセッサー、人工内耳用電池、人工内耳用充電器、人工内耳用充電池、聴覚障がい者用通信装置、聴覚障がい者用情報受信装置
呼吸器 ネブライザー、電気式たん吸引器、人工呼吸器用自家発電機または外部バッテリー、酸素ボンベ運搬車、動脈血中酸素飽和測定器(パルスオキシメーター)
じん臓 透析加湿器
音声 携帯用会話補助装置、人工咽頭
ぼうこう・直腸 ストマ用装具、収尿器
知的障がい 特殊マット、頭部保護帽、特殊便器、火災警報器、自動消火器、電磁調理器
精神障がい 頭部保護帽、火災警報器、自動消火器

利用者負担費用

  原則として、定率1割負担(ストマ装具及び紙おむつ等は5%負担)となっています。
  ただし、本人または世帯員の町民税の課税状況に応じ、月額自己負担上限額が設けられています。

申請手続きに必要なもの

  1. 身体障害者手帳
  2. 印鑑

  ※その他、収入を確認できるものが必要な場合があります。

2.補装具の交付・修理

 身体の障がいを補うための補装具の交付や修理を行っています。

対象者

  身体障害者手帳をお持ちの方で補装具の交付・修理が必要と認められる方。
  ※介護保険サービスの福祉用具支給が対象となる方は対象外となります。

補装具一覧

※障がいの程度によっては交付されないものもあります

障がいの内容 補装具の種類
視覚障がい 盲人安全杖、義眼、眼鏡
聴覚障がい 補聴器
肢体不自由 義手・義足、装具、座位保持装置、車いす、電動車いす、歩行器、歩行補助杖(一本杖を除く)
肢体不自由
(児童のみ)
座位保持いす、起立保持具、排便補助具、頭部保持具
心臓機能障がい
呼吸器機能障がい
車いす、歩行器、歩行補助杖(一本杖を除く)
肢体不自由および
音声・言語機能障がい
重度障害者用意思伝達装置

利用者負担費用

区分 収入状況 負担上限額
生活保護 生活保護受給世帯 0円
低所得 町民税非課税世帯 0円
一般 町民税課税世帯 37,200円

※一般の区分で町民税所得割最多納税額が46万以上の方がいる場合は、対象外になります。 

世帯範囲
種別 範囲
18歳以上の障がい者
(施設に入所する18,19歳を除く)
障がいのある方とその配偶者
障がい児
(施設に入所する18,19歳を含む)
保護者の属する住民基本台帳での世帯

申請手続きに必要なもの

  1. 身体障害者手帳
  2. 印鑑

  ※その他、収入を確認できるものが必要な場合があります。

詳しくは、役場総合福祉課までお問い合わせください。