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未利用の土地・建物情報(企業誘致用土地・建物)

印刷用ページを表示する掲載日:2022年7月19日更新 <外部リンク>

 湯梨浜町では、企業立地を進めることを目的として、未利用の土地や建物の情報を収集し、活用しています。

 土地や建物は使用しない期間も維持費や管理費が発生します。土地や建物を有効利用して、問題を解決しませんか。

 未利用の土地や建物をお持ちの人は、情報をご提供ください。

 ご提供いただいた情報を「湯梨浜町企業誘致等登録台帳」に登録し、町内の企業立地をご検討中の事業者のために、町ホームページなどで紹介します。

※売買または賃貸契約の仲介は行いません。また、町が土地や建物の利用者や管理をお約束するものではありませんので、ご了承ください。

現在登録されている土地・建物の情報はこちらをご覧ください。
情報提供イメージ図

土地・建物情報を登録する

対象物件

  1. 湯梨浜町内にある自分が所有する物件(土地、建物)であること。
  2. 土地には、一団の土地の面積が1,000平方メートル以上であるものとし、公道に接続または接続することができるものであること。ただし、次の要件に該当する建物が存在するときは、この限りではありません。
  3. 建物については、1棟(一連の建物として利用可能な建物を含む。)の延床面積が100平方メートル以上であるものとし、この建物の敷地が公道に接続または接続することができるものであること。
  4. 土地の境界が明確であり、所有権などの権利について争いのない土地であること。
  5. 所有権以外の権利が設定されていないこと。ただし、この権利の抹消が確実な物件である場合は、この限りではありません。

登録申請方法

土地や建物についての基本的な情報を登録申請書 (Wordファイル:38KB)にご記入のうえ、湯梨浜町役場産業振興課にご提出ください。

申請内容確認

登録申込書をご提出いただいた後、内容を確認したうえで、情報を登録いたします。

活用方法

土地や建物の情報を登録後、町ホームページなどで広く紹介します。賃貸や売買を希望される事業者があった場合、その物件所有者の連絡先をお教えし、直接交渉していただきます。

制度

湯梨浜町企業誘致等登録事業実施要綱(PDFファイル:309KB)

 

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