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土地改良施設等維持管理事業について

印刷用ページを表示する掲載日:2018年4月1日更新 <外部リンク>

 受益関係者が管理している土地改良施設(農道、水路等)を維持補修等することに対して、原材料(資材含む)を支給する事業を実施しています。

支給対象事業

  1. 農道維持補修事業(舗装修繕、路肩保護、側溝・横断溝など)
  2. 農業用用排水路等維持補修事業(用排水路、ため池など)
  3. 農道安全施設維持補修事業(ガードレール、カーブミラーなど)

対象要件等

  1. 関係戸数2戸以上(認定農業者・認定新規就農者は1戸でも申請可能)
  2. 一事業当り
    原材料(資材)費 20万円以内

申し込み方法

 申し込みは施設管理代表者(区長、農事実行組合長、土木部長、受益代表者)が行い、原材料等支給申込書(様式第1号)に使用位置(区間)が分かるものを添付して町(産業振興課)へ提出してください。

 申し込みは随時受け付けますが、予算がない場合は不採択になります。

 注)電話での申し込みは受け付けませんのでご注意ください。

 ※申込書(様式第1号)の記載例はこちら (PDFファイル:126KB)をご覧ください。

事業の実施

 町(産業振興課)は支給決定後、申込者に原材料(資材)の支給を行います。支給を受けた申込者はすみやかに事業に着手し、事業完了後は、完了届(様式第2号)に事業完了の写真等を添付し、町(産業振興課)へ提出してください。


 ※適正に処理されていない場合は、原材料費相当額を返還いただくことがあります。
  例)農道に使用する材料を他に使用した場合
  例)農道に使用する材料を使用しなかった場合(例:2分の1以上の残がある)

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