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取組内容、交付単価など

印刷用ページを表示する掲載日:2017年2月1日更新 <外部リンク>

取り組むべき内容、交付金の単価など

取り組むべき内容

この制度は、取り組む内容によって「基礎単価」と「体制整備単価」に分かれています。

 まず、必ず実施しなければならない活動(必須要件)をクリアすると「基礎単価」による交付金が受けられ、さらに前向きな・高度な取り組みを行うことで「体制整備単価」による交付金を受けることができます。基礎単価は、体制整備単価の80%の額となっています。

交付金の種類 活動内容 備考
基礎単価
  1. 集落マスタープランの作成
  2. 農業生産活動
    ・耕作放棄の発生防止活動
    ・水路、農道等の管理活動
  3. 多面的機能を増進する活動(以下のいずれか1つ)
    ・国土保全機能を高める取り組み
    ・保健休養機能を高める取り組み
    ・自然生態系保全の取り組み
免責要件適用あり
体制整備単価 A要件 以下のいずれかから2つ以上を選択
  1. 機械・農作業の共同化
  2. 高付加価値型農業の実践
  3. 農業生産条件の強化
  4. 担い手への農地集積
  5. 担い手への農作業の委託
免責要件適用あり
B要件 下記のいずれか1つを選択
  1. 新規就農者等の確保
  2. 地場産農産物等の加工・販売
免責要件適用あり

C要件

  1. 集団的かつ持続可能な体制整備
免責要件適用なし

交付金の単価(10aあたり上限単価)

種類 急傾斜地 緩傾斜地 備考
体制整備 基礎単価 体制整備 基礎単価
21,000 16,800 8,000 6,400  
11,500 9,200 3,500 2,800  
草地 10,500 8,400 3,000 2,400 町内は対象なし
放牧地 1,000 800 300 240 町内は対象なし

 注:金額は1年ごとに上記の単価で計算されて交付される。

各加算措置(10aあたり上限単価)

種類 規模拡大 土地利用調整 法人設立 小規模・高齢化
集落支援
特定農業法人 農業生産法人
1,500 500 1,000 600 4,500
500 500 750 500 1,800
草地 500 - 750 500 -
放牧地 - - 750 500 -
項目 説明
規模拡大 担い手農業者が、新たに利用権等で新たな農地を5年以上耕作する場合に、増加分を加算
土地利用調整 集落で、担い手農業者に対して3ha以上または全農用地の30%以上について利用権を設定した場合に、全農用地について加算
法人設立
(特定農業法人)
新たに法人を立ち上げた集落に対し、10万円/年を上限に交付
法人設立
(農業生産法人)
新たに一定以上(3haまたは全農用地の30%以上)の農用地面積を対象とした法人を立ち上げた集落に対し、6万円/年を上限に交付
小規模・高齢化集落支援 総農家数19戸以下(小規模)、販売農家人口の50%以上が65歳以上(高齢化)集落の農用地も対象とした場合に加算