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「中山間地域等直接支払制度」の概要

印刷用ページを表示する掲載日:2017年2月1日更新 <外部リンク>

山と田  平成12年から、中山間地域と平地の農業と格差を補正するため、対象となる協定へ交付金を交付し、条件不利地域への支援を行うという、我が国の農政史上初めての試みとしてこの制度が実施されています。

 しかし近年、中山間地域の現状として、全国平均に比較して10年以上進んでいる高齢化率や更なる人口の減少、それに伴う急激な農業集落数の減少や地域資源等の管理能力の低下などが不可避な状況となっており、今後、これら地域で農業生産活動等を維持することは益々困難になる(「中山間地域等総合対策検討会」より)ことから、本制度を継続的に実施することとなりました。

 合わせて、地域における高齢化の進行にも十分配慮した、より取り組みやすい制度とするよう見直した上で、第3期対策として継続実施(5年間の対策)するものです。

対象となる地域

  • 「特定農山村法」「山村振興法」「過疎地域自立促進特別措置法」などの指定を受けている地域。湯梨浜町では泊地域全域(過疎)、東郷地域全域と羽合地域の一部(特定農山村)が対象となっています。
  • 地域の実態に応じて、鳥取県知事が指定する地域(知事特認地域)

対象農用地

  • 「農業振興地域の整備に関する法律」において定める「農用地区域」内の農用地で、傾斜基準等を満足する農用地が1ha以上まとまって存在するもの
  • または集落協定に基づく農用地の保全に向けた共同取組活動が行われる複数の団地の合計面積が1ha以上あるもの

いわゆる「農振地域」で、土地の傾斜が規定値以上の農地の集合体ということになります。

交付金を受けるには

 集落内で農地の管理方法や役割分担を取り決めた「協定」を締結し、5年間以上、農業生産活動を継続する必要があります。これは単に自らの農地を耕作するだけではなく、全員で農道・ため池・水路などを維持管理し、草刈りを行い、地域全体の取り組みを行うことになります。

 5年間継続できなかった場合や、耕作放棄地を出してしまった場合、一番最初にさかのぼって交付金を全額返還していただくことになります。

 集落で取り組むことが多いですが、個人で取り組むことも可能です。ただし集落で取り組む場合と条件が異なりますので、産業振興課までお問い合わせください。

交付金の使いみちについて

この交付金は、使途に制限が一切、ありません

 共同活動の取り組みに使われる場合は、農業を続けていくために必要な経費に充てるように配慮をお願いします。

電子メール:ysangyo@yurihama.jp