○湯梨浜町広報モニター設置要綱

令和5年7月25日

告示第71号

(目的)

第1条 町民に伝わり、町民とつながる広報の実現を目指すため、湯梨浜町広報モニター(以下「広報モニター」という。)を置く。

(職務等)

第2条 広報モニターの職務は、次に掲げるとおりとする。

(1) インターネットを利用して町が実施するアンケート調査に回答すること。

(2) 前号に掲げるもののほか、町長が必要と認めること。

2 前項の職務に係る電子メールの送受信及びインターネット環境の維持に係る費用は、広報モニターの負担とする。

(資格及び条件)

第3条 広報モニターは、次のいずれにも該当する者とする。

(1) 応募時点において町内に居住する18歳以上の者

(2) パソコン、スマートフォン等のインターネットを利用できる機器を有し、電子メールの送受信、インターネット上のアンケート回答フォームに日本語で入力できる者

(定数)

第4条 広報モニターの定数は、20人程度とする。

(応募及び登録)

第5条 広報モニターに登録しようとする者は、湯梨浜町公式ウェブサイトの電子申請により応募するものとする。

2 町長は、前項の規定による応募者のうちから、第3条の資格及び条件に該当しているかどうかを審査したうえで、性別・年齢・居住地域等を考慮して適当と認める者を広報モニターとして登録する。

(任期)

第6条 広報モニターの任期は、広報モニターとして登録された日から当該登録された日の属する年度の末日までとする。

(謝礼)

第7条 広報モニターに対し、その活動実績に基づき、予算の範囲内で謝礼を贈呈するものとする。

(登録の抹消)

第8条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、広報モニターの登録を抹消することができる。

(1) 町外に転出したとき。

(2) 第3条第1項第2号の条件を満たさなくなったとき。

(3) 広報モニターから辞退の申出があったとき。

(4) 広報モニターに町又は町民の信頼を著しく損なう行為があったと認めるとき。

(5) その他広報モニターとして活動できなくなったとき。

(個人情報の取扱)

第9条 広報モニターの氏名・性別・年齢・居住地域等の個人情報は、広報モニターに関する事務のためにのみ使用する。

(庶務)

第10条 広報モニターに関する庶務は、デジタル・みらい戦略課において処理する。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか広報モニターに関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

湯梨浜町広報モニター設置要綱

令和5年7月25日 告示第71号

(令和5年7月25日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
令和5年7月25日 告示第71号