○湯梨浜町新型コロナウイルスワクチン個別接種促進支援事業補助金交付要綱

令和5年5月15日

告示第57号

(趣旨)

第1条 この告示は、湯梨浜町新型コロナウイルスワクチン個別接種促進支援事業補助金(以下「本補助金」という。)の交付について、湯梨浜町補助金等交付規則(平成16年湯梨浜町規則第50号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、診療所とは、医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第2項に規定する診療所をいう。

(交付目的)

第3条 本補助金は、診療所が、新型コロナウイルス感染症対策のためのワクチンの接種を希望する者に対して、その体制強化等により一定回数以上の接種を行う取組を支援することを目的とする。

(補助金の交付)

第4条 本補助金は、前条の目的の達成に資するため、別表第1の左欄に掲げる取組内容に対し、同表右欄に掲げる交付算定基礎額に応じて、湯梨浜町新型コロナウイルスワクチン個別接種促進支援事業に係る財政支援として予算の範囲内で交付する。

2 前項の取組内容は、別表第2の左欄に掲げる期間ごとに算定する。

(交付申請)

第5条 本補助金の交付を受けようとする者は、湯梨浜町新型コロナウイルスワクチン個別接種促進支援事業補助金交付申請書(様式第1号)に関係書類を添えて、別表第2の左欄に掲げる実績の対象となる期間ごとに同表右欄に掲げる申請の期限までに行わなければならない。

(交付決定)

第6条 町長は、前条に規定する申請があったときは、当該申請の内容を審査し、適当と認めたときは、補助金の交付を決定するものとする。

2 町長は、前項の規定による交付の決定をしたときは、湯梨浜町新型コロナウイルスワクチン個別接種促進支援事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により、交付申請者に通知するものとする。

(実績報告)

第7条 規則第17条に規定する実績報告は、第5条の規定による交付申請をもってこれを行ったものとみなす。

(額の確定)

第8条 規則第18条に規定する補助金の額の確定は、第6条の規定による補助金の交付決定をもってこれを行ったものとみなす。

(決定の取消し等)

第9条 町長は、本補助金の交付を受けた者が、偽りその他不正な手段により交付の決定を受けたとき又は別表第1の左欄に掲げる条件に該当しないことが判明したときは、本補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

2 町長は、前項の規定により、本補助金の交付を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に本補助金を交付しているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

別表第1(第4条関係)

取組内容

交付算定基礎額

週100回以上の接種を4週間以上行った場合であって、時間外、夜間又は休日にかかる接種体制を用意していること。

週100回以上の接種をした週における接種回数に対して回数当たり2,000円

別表第2(第4条、第5条関係)

実績の対象となる期間

申請の期限

令和5年5月1日から同年7月2日

令和5年7月31日

令和5年7月3日から同年8月31日

令和5年9月29日

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湯梨浜町新型コロナウイルスワクチン個別接種促進支援事業補助金交付要綱

令和5年5月15日 告示第57号

(令和5年5月15日施行)