○湯梨浜町集会所新築工事等補助金交付要綱

令和5年3月31日

告示第36号

湯梨浜町集会所新築工事等補助金交付要綱(平成24年湯梨浜町告示第80号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この告示は、住民自治の振興及び地域住民の連帯意識と福祉の向上に寄与するため交付する湯梨浜町集会所新築工事等補助金(以下「補助金」という。)について、湯梨浜町補助金等交付規則(平成16年湯梨浜町規則第50号。以下「規則」という。)に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。

(補助事業者)

第2条 補助事業者は、自らが利用し、維持管理している分館、集会所等(以下「集会所等」という。)の新築、改築若しくは改造又は修繕を行う行政区(同一の集会所等を複数の行政区で共同利用している場合、それらの行政区は一つの行政区とみなす。以下「行政区」という。)とする。

(補助金の額等)

第3条 補助金の額は、前条に規定する補助事業者が行う、別表の第1欄に掲げる補助対象事業の区分(以下「事業区分」という。)ごとに、同表の第2欄に掲げる補助対象経費の総額から、同表の第3欄に掲げる控除額を減じた額に、同表の第4欄に掲げる補助率を乗じて得た額(その額に1,000円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた額)とし、同表の第5欄に掲げる補助金限度額(2つの事業区分の補助対象事業を同時に行う場合の補助金の限度額は300万円とする。)を限度に、予算の範囲内でこれを交付する。

2 当該補助金以外に国、県、町、又はその他団体等からの補助金等(財産区有財産の処分による繰入金を含む。以下「国県補助金等」)を得て当該補助対象事業を実施する場合の補助対象経費は、前項により算出した金額から国県補助金等の補助対象となる事業費を減じた額とする。

(補助金の交付の制限)

第4条 補助事業者が、同一年度において本補助金の交付を受けることができる回数は1回限りとし、本補助金の交付を受けた年度の初日から起算して5年を経過しない補助事業者は、前条に定める補助金の交付を受けることができない。ただし、災害等特別の事情があると町長が認めた場合は、この限りでない。

(交付申請書類)

第5条 規則第5条第1項第3号に規定するその他町長が必要と認める書類は、次に掲げるものとする。

(1) 工事見積書、内訳明細書等の工事費の内訳が分かる書類

(2) 位置図、平面図、現状写真等工事の場所や内容又は現状が分かる書類

(3) 敷地の所有権及び使用権に関する書類(新築、改築及び改造の場合に限る。)

(4) 建築確認通知書の写し(建築確認を要する工事の場合に限る。)

(5) その他町長が必要と認める書類

(実績報告)

第6条 補助事業者が規則第17条第1項に規定する実績報告を行う場合に添付する付属書類は、次に掲げるものとする。

(1) 請求書、領収書等工事実績額が分かる書類

(2) 完成写真

(3) 工事完了検査済証の写し(建築確認を要する工事の場合に限る。)

(4) その他町長が必要と認める書類

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日前に、湯梨浜町集会所新築工事等補助金交付要綱の規定により補助金の交付の決定を受けたものについては、なお従前の例による。

別表(第3条、第4条関係)

1

補助対象事業

2

補助対象経費

3

控除額

4

補助率

5

補助金限度額

集会所等の新築、改築若しくは改造

(1) 集会所等の建物の新築等(以下「新築等工事」という。)に係る費用(公共下水道及び農業集落排水施設への接続に係る経費を含む。設計監理費用及び事務手続きに係る費用は除く。)

(2) 新築等工事に伴う土地購入費、解体費用、撤去費用

(3) 新築等工事と同時に行われ、集会所等に付随して当然に従物として考えられる設備(炊事場設備、トイレ設備、冷暖房設備(埋込型)等)の整備に係る費用(消耗品や備品の購入に係る費用は除く。)

500,000円

1/3

3,000,000円

集会所等の修繕

次に掲げる集会所等の建物及び付帯設備等の修繕に係る費用(カーテンなどの消耗品や備品の修繕、集会所等の主たる建物と分離した機能を有するもの(外構、物置小屋等)の修繕に係る費用は除く。)

(1) 水道管等の配管の修繕

(2) 屋根の修繕

(3) 内外壁の修繕

(4) 畳の取替え

(5) 冷暖房設備(埋込型に限る)の修繕

(6) 照明器具の修繕

(7) 建具の修繕(網戸の交換は除く。)

(8) 建物基礎の修繕

(9) 建物内部の電気配線の修繕

(10) 給水・給湯設備の修繕

(11) 消火設備の修繕

(12) その他、上記に類する集会所等の機能の維持に必要な修繕

補助対象事業実施年度の4月1日時点の行政区の世帯数に応じて、次に掲げる額

(1) 100世帯未満 100,000円

(2) 100世帯以上200世帯未満 200,000円

(3) 200世帯以上 300,000円

500,000円

湯梨浜町集会所新築工事等補助金交付要綱

令和5年3月31日 告示第36号

(令和5年4月1日施行)