○湯梨浜町議会情報端末機器使用規程

令和5年2月20日

議会訓令第1号

(目的)

第1条 この規程は、湯梨浜町議会(以下「議会」という。)における情報端末機器(以下「端末機」という。)の使用について必要な事項を定め、適正な機器の管理に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この規程における用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 端末機 会議用データを閲覧するためのタブレット型端末機をいう。

(2) 会議 議会の本会議、常任・特別・議会運営の各委員会、全員協議会、月例報告会等の会議をいう。

(3) 会議用データ 会議資料等の電子データをいう。

(4) 法令 日本国憲法、法律、政令、省令、条例、規則等をいう。

(端末機の使用者)

第3条 会議で端末機を使用することができる者は、議長が許可した者とする。

(端末機の貸与)

第4条 議長は、議員が議員活動に使用するため、端末機を貸与するものとする。

2 前項の規定により、端末機を貸与された議員(以下「使用者」という。)は、端末機を他人に貸与し、又は譲渡してはならない。

(端末機の取扱い)

第5条 使用者は、貸与された端末機を善良な管理者として適切に管理しなければならない。

2 端末機を紛失又は破損した場合は、使用者が弁償する。

(端末機の使用目的)

第6条 使用者は、議員活動に資するため、次に掲げる目的のために端末機を使用することができる。

(1) 会議に必要な文書等の作成又は通知の送受信

(2) 会議の用に供するための会議用データ又は法令の閲覧

(3) その他議員活動に必要な情報及び資料の収集又は作成

(会議用データの使用者)

第7条 会議用データは、端末機のパスワードを持つ議員又は議会事務局職員でなければ利用することができない。

2 会議用データを取得するときは、使用者はパスワードを入力するものとし、パスワードの管理は、適正に行わなければならない。

(禁止事項)

第8条 会議場内における端末機の使用に当たっては、次に掲げる行為を禁止するものとする。ただし、あらかじめ当該会議の長の許可を受けたときはこの限りでない。

(1) 会議を撮影、録音又は録画する行為

(2) 音声又は操作音を発する行為

(3) 外部に情報を発信する行為

(4) 会議運営に関係のないウェブサイトを閲覧し、又はソフトウェアを使用する行為

(5) 前各号に掲げるもののほか会議の運営上支障を及ぼすおそれがあると認められる行為

2 端末機を使用する者が前項に定める事項に違反したときは、議長又は会議の長から当該者に注意を与える。

3 前項の規定により注意を与えられた者が再度の注意によっても違反を改めない場合は、議長又は会議の長は、端末機の使用を停止させることができる。

(遵守事項)

第9条 使用者は、次に掲げる事項について遵守するものとする。

(1) 情報の受発信は、自己責任において行うこと。

(2) データの正確性を保持し、データの紛失、毀損等の防止に努めること。

(3) 個人情報並びに議会及び町において公開されていない情報を開示しないこと。

(4) 個人情報の漏洩があったときは、速やかに実情を把握し、議長に報告し、必要な措置を講ずること。

(セキュリティ対策)

第10条 使用者は、町の情報及び会議用データの保全措置に関し、積極的に協力し、誠実に対処しなければならない。

(その他)

第11条 端末機、会議用データの使用等に諸問題が発生した場合は、議会運営委員会で協議するものとする。

(準用)

第12条 会議場内において、会議の出席者がパーソナルコンピューターなどの情報機器を使用するときは、あらかじめ議長又は会議の長の許可を得たうえで使用するものとし、その使用に関しては、第6条第2号及び第7条から第10条までの規定を準用する。

(委任)

第13条 この規程に定めるもののほか、情報端末機の使用に関し必要な事項は、議長が別に定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

湯梨浜町議会情報端末機器使用規程

令和5年2月20日 議会訓令第1号

(令和5年2月20日施行)