○湯梨浜町泊地域ATM維持管理交付金交付要綱
令和5年2月20日
告示第16号
(目的)
第1条 この告示は、泊地域に現金自動預払機(以下「ATM」という。)を設置する金融機関に対し、その維持管理費の一部を支援する湯梨浜町泊地域ATM維持管理交付金(以下「交付金」という。)を交付することで、過疎化が進む地域生活の利便性を確保するとともに、地域格差を解消することを目的とする。
(供用開始及び廃止の報告等)
第3条 この交付金の交付を受けようとする交付対象者は、ATMの供用を開始し、又は廃止したときは、町長に湯梨浜町泊地域ATM供用開始(廃止)届(様式第1号)を提出しなければならない。
2 町長は、前項の規定により供用の開始の届出を受けたときは、供用開始日以降のATMの稼働及び供用の状況について実地確認(以下「実地確認」という。)を行うものとする。
(交付金の交付等)
第4条 交付対象者は、交付金の請求をしようとするときは、湯梨浜町泊地域ATM維持管理交付金実績報告書兼交付請求書(様式第2号。以下「報告書兼請求書」という。)を町長に提出するものとする。
(その他)
第5条 この告示に定めるもののほか、交付金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
1 設置場所 | 2 交付対象者 | 3 交付金の額 | 4 ATMの一時的な停止 |
湯梨浜町大字泊534番地1 湯梨浜町泊支所 | 左欄に掲げる設置場所にATMを設置し、地域住民の利用に供すとともに、その維持管理を行う金融機関 | ATMの供用期間1年度につき400,000円(年度中途において供用を開始又は廃止した場合は、交付金の額をその年度の現日数を基礎として、日割計算により算出した額(1,000円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てた額)とする。) | 金融機関の休日等により、又はATMの故障等により、一時的にATMを停止する場合も、当該ATMの供用は継続しているものとみなす。ただし、当該停止から供用を再開することなくATMの供用を廃止した場合は、最後に供用した日までを供用期間とみなす。 |