○湯梨浜町年齢60年以上退職者の定年前再任用に関する規則
令和5年2月13日
規則第3号
(総則)
第1条 この規則は、湯梨浜町職員の定年等に関する条例(平成16年湯梨浜町条例第25号。以下「条例」という。)第12条に規定する年齢60年以上退職者(以下「年齢60年以上退職者」という。)の定年前再任用短時間勤務職員の任用(同条又は条例第13条第1項の規定により採用することをいう。以下同じ。)に関し必要な事項を定めるものとする。
2 定年前再任用を行うに当たっては、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第13条に定める平等取扱いの原則及び法第15条に定める任用の根本基準の規定に違反してはならない。
3 年齢60年以上退職者が法第52条第1項に規定する職員団体の構成員であったことその他法第56条に規定する事由を理由として定年前再任用に関し不利益な取扱いをしてはならない。
(定年前再任用希望者に明示する事項及び定年前再任用希望者の同意)
第2条 任命権者は、定年前再任用を行うに当たっては、あらかじめ、定年前再任用をされることを希望する者(以下「定年前再任用希望者」という。)に次に掲げる事項を明示し、その同意を得なければならない。当該定年前再任用希望者の定年前再任用までの間に、明示した事項の内容を変更する場合も、同様とする。
(1) 定年前再任用を行う職に係る職務内容
(2) 定年前再任用を行う日
(3) 定年前再任用に係る勤務地
(4) 定年前再任用をされた場合の給与
(5) 定年前再任用をされた場合の1週間当たりの勤務時間
(6) 前各号に掲げるもののほか、任命権者が必要と認める事項
(定年前再任用の申込)
第3条 定年前再任用を希望する者は、任用年度の前年度において町長が指定する日までに、定年前再任用申込書(様式第1号)を町長に提出することにより申し込むものとする。
(1) 能力評価及び業績評価の全体評語その他勤務の状況を示す事実に基づく従前の勤務実績
(2) 定年前再任用を行う職の職務遂行に必要とされる経験又は資格の有無その他定年前再任用を行う職の職務遂行上必要な事項
2 前項の勤務実績等は、従前の勤務実績のほか、必要に応じ、健康状態及び定年前再任用に係る職務の遂行に必要な知識、技能、資格、免許等を含むものとする。
3 第1項の選考に当たっては、面接その他必要と認められる方法により行うものとする。
(申込の取下げ)
第6条 申込者は、定年前再任用の申込みを取り下げるときは、定年前再任用申込取下届(様式第3号)を速やかに町長に提出するものとする。
(1) 非違に当たる行為を行ったとき。
(2) 前号のほか、定年前再任用することが適当でないと認められるとき。
(定年前再任用の辞退)
第8条 定年前再任用を希望する者が、採用決定後、辞退しようとするときは、再任用辞退届(様式第5号)を速やかに町長に提出するものとする。
(1) 定年前再任用を行う場合
(1) 定年前再任用職員が退職を希望する場合
(2) 勤務成績が著しく不良の場合
(3) 心身の故障により、職務の遂行に支障を生じ、又はこれに耐えられない場合
(4) 前3号のほか、その職務遂行に必要な適格性を欠く場合
(定年前再任用職員の職務)
第11条 定年前再任用職員の職務は、湯梨浜町職員の給与に関する条例(平成16年湯梨浜町条例第42号)第3条又は湯梨浜町技能労務職員の給与に関する規則(平成16年湯梨浜町規則第44号)第2条に規定する1級の職務とする。ただし、町長が専門的な知識又は経験を要すると認める職務を行う者にあっては、この限りではない。
(定年前再任用職員の職名)
第12条 前条本文に規定する定年前再任用職員の職名は、定年前再任用常勤職員は専門員とし、定年前再任用短時間勤務職員は支援員とする。
2 町長は、特に必要と認める場合は、職務遂行上必要な職名を前項の職名に加えることができる。
(その他)
第13条 この規則に定めるもののほか、定年前再任用の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(準備行為)
2 第2条の規定による定年前再任用の手続は、この規則の施行前においても行うことができる。
(湯梨浜町職員の定年の引上げ等に伴う関係条例の整備に関する条例附則第11条の規則で定める短時間勤務の職並びに規則で定める者及び定年前再任用短時間勤務職員)
3 湯梨浜町職員の定年の引上げ等に伴う関係条例の整備に関する条例(令和4年湯梨浜町条例第24号。以下「改正条例」という。)条附則第11条の規則で定める短時間勤務の職は、次に掲げる職のうち、当該職が基準日(令和7年4月1日、令和9年4月1日、令和11年4月1日及び令和13年4月1日をいう。以下同じ。)の前日に設置されていたものとした場合において、基準日における定年相当年齢(条例第12条に規定する短時間勤務の職(以下「短時間勤務の職」という。)を占める職員が、常時勤務を要する職でその職務が当該短時間勤務の職と同種の職を占めているものとした場合における条例第3条に規定する定年をいう。以下同じ。)が基準日の前日における定年相当年齢を超える短時間勤務の職(当該職に係る定年相当年齢が同条に規定する定年である短時間勤務の職に限る。)とする。
(1) 基準日以後に新たに設置された短時間勤務の職
(2) 基準日以後に組織の変更等により名称が変更された短時間勤務の職
4 改正条例附則第11条の規則で定める者は、前項に規定する職が基準日の前日に設置されていたものとした場合において、同日における当該職に係る定年相当年齢に達している者とする。
5 改正条例附則第11条の規則で定める定年前再任用短時間勤務職員は、第3項に規定する職が基準日の前日に設置されていたものとした場合において、同日における当該職に係る定年相当年齢に達している同条に規定する定年前再任用短時間勤務職員とする。