○湯梨浜町個人情報の保護に関する法律施行条例

令和5年3月16日

条例第3号

湯梨浜町個人情報保護条例(平成16年湯梨浜町条例第8号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において「実施機関」とは、町長(地方公営企業の管理者としての権限を行うものを含む。)、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会及び財産区をいう。

2 前項に定めるもののほか、この条例で使用する用語の意義は、法及び個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号)で使用する用語の例による。

(個人情報取扱事務の届出等)

第3条 実施機関は、個人情報を取り扱う事務(以下「個人情報取扱事務」という。)を開始しようとするとき(当該個人情報取扱事務に係る個人情報ファイルについて、法第75条第1項の規定により個人情報ファイル簿を作成する場合を除く。)は、あらかじめ、次に掲げる事項を町長に届け出なければならない。

(1) 個人情報取扱事務の名称

(2) 個人情報取扱事務の目的

(3) 個人情報取扱事務を所管する組織の名称

(4) 個人情報取扱事務の対象者の範囲

(5) 個人情報の記録項目

(6) 個人情報の収集方法

(7) 前各号に掲げるもののほか、町長が別に定める事項

2 実施機関は、前項の規定により届け出た事項を変更し、又は当該届出に係る個人情報取扱事務を廃止しようとするときは、あらかじめ、その旨を町長に届け出なければならない。

3 町長は、前2項の規定により届出のあった事項を一般の閲覧に供しなければならない。

4 第1項及び第2項の規定は、次に掲げる個人情報取扱事務については、適用しない。

(1) 町の職員又は町の職員であった者に係る人事、給与又は福利厚生に関するもの

(2) 1年以内に消去することとなる個人情報のみを記録するもの。ただし、特定個人情報(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第8項に規定する特定個人情報をいう。以下同じ。)を利用する事務においては、この限りではない。

(3) 本人の数が湯梨浜町個人情報の保護に関する法律施行条例施行規則(令和5年湯梨浜町規則第11号。以下「規則」という。)で定める数に満たないもの。ただし、特定個人情報を利用する事務においては、この限りではない。

(開示請求に係る手数料等)

第4条 法第89条第2項の規定により納付しなければならない手数料は、無料とする。

2 法第87条第1項の規定により保有個人情報の写しの交付を受ける者は、規則で定めるところにより、当該写しの作成及び送付に要する費用を負担しなければならない。

3 前項の規定にかかわらず、実施機関は、開示請求者が保有特定個人情報(実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した特定個人情報であって、当該実施機関の職員が組織的に利用するものとして当該実施機関が保有しているものをいう。ただし、地方公共団体等行政文書に記録されているものに限る。)の写しの交付又は送付を求めた場合において、当該特定個人情報に係る本人について経済的困難その他特別な理由があると認めるときは、当該特定個人情報の写しの作成又は送付に要する費用を減額し、又は免除することができる。

(審査会への諮問)

第5条 実施機関は、次の各号のいずれかに該当する場合において、個人情報の適正な取扱いを確保するため専門的な知見に基づく意見を聴くことが特に必要であると認めるときは、鳥取県個人情報保護条例(令和4年鳥取県条例第29号)第18条に規定する鳥取県個人情報保護審査会に諮問することができる。

(1) 法第66条第1項の規定に基づき講ずる措置の基準を定めようとするとき。

(2) 前号に掲げる場合のほか、実施機関における個人情報の取扱いに関する運用上の細則を定めようとするとき。

(運用状況の公表)

第6条 町長は、毎年1回この条例の運用状況を取りまとめ、公表するものとする。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 次に掲げる者に係るこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に改正前の湯梨浜町個人情報保護条例(平成16年湯梨浜町条例第8号。以下「改正前の条例」という。)第9条第4項の規定によるその業務に関して知り得た改正前の条例第2条第2号に規定する個人情報(以下「旧個人情報」という。)の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない義務については、この条例の施行後も、なお従前の例による。

(1) この条例の施行の際現に改正前の条例第2条第1号に規定する実施機関(以下「旧実施機関」という。)の職員である者又はこの条例の施行前において旧実施機関の職員であった者のうち、この条例の施行前において旧個人情報の取扱いに従事していた者

(2) この条例の施行前において旧実施機関から旧個人情報の処理その他の旧個人情報の取扱いを伴う業務の委託を受けた者(以下「旧受託者」という。)及び当該委託を受けた業務(以下「旧受託業務」という。)に従事していた者

(3) この条例の施行前において旧実施機関から公の施設の管理事務の指定を受けた者(以下「旧指定管理者」という。)及びその管理する公の施設の管理の業務(以下「旧指定管理業務」という。)に従事していた者

3 この条例の施行日前に改正前の条例第11条、第21条又は第22条の規定による請求がされた場合における改正前の条例に規定する保有個人情報の開示、訂正及び利用停止については、なお従前の例による。

4 次に掲げる者が、正当な理由がないのに、この条例の施行前において旧実施機関が保有していた個人の秘密に属する事項が記録された改正前の条例第2条第8号に規定する個人情報ファイル(その全部又は一部を複製し、又は加工したものを含む。)をこの条例の施行後に提供したときは、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。

(1) この条例の施行の際現に旧実施機関の職員である者又はこの条例の施行前において旧実施機関の職員であった者

(2) 第2項第2号に掲げる者

(3) 第2項第3号に掲げる者

5 前項各号に掲げる者が、その業務に関して知り得たこの条例の施行前において旧実施機関が保有していた改正前の条例第2条第4号に規定する保有個人情報をこの条例の施行後に自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

6 旧受託者若しくは旧指定管理者の代表者又は旧受託者若しくは旧指定管理者の代理人、使用人その他の従業者が、その旧受託業務又は旧指定管理業務に関し、前2項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、当該旧受託者又は当該旧指定管理者に対しても、当該各項に定める罰金に処する。

7 前3項の規定は、町の区域外においてこれらの項の罪を犯した者にも適用する。

8 この条例の施行前にした違反行為の処罰については、なお従前の例による。

湯梨浜町個人情報の保護に関する法律施行条例

令和5年3月16日 条例第3号

(令和5年4月1日施行)