○湯梨浜町職員資格等取得費負担要綱
令和5年1月31日
訓令第1号
(目的)
第1条 この訓令は、職員が公務遂行上有用と認められる資格及び免許(以下「資格等」という。)を自発的に取得した場合の取得に要した経費に対し湯梨浜町職員資格等取得費負担金(以下「負担金」という。)を支給することで、職員の自己啓発意欲を喚起し、職員の資質向上を図り、もって町政の発展に寄与することを目的とする。
(支給対象者)
第2条 負担金支給の対象者は、湯梨浜町職員定数条例(平成16年湯梨浜町条例第22号)第1条に規定する職員及び他団体への派遣職員(以下「職員」という。)とする。
(1) 公費負担により資格等を取得したもの
(2) 自動車運転免許等私的活用の度合いの大きいもの
(3) 資格を要件として採用された者が持つ当該資格の更新(当該資格の等級を上げるための受験を除く。)
(負担金の額)
第4条 町長は、資格等を取得した職員(以下「資格等取得職員」という。)に対し、予算の範囲内で、次項に定める額の負担金を支給するものとする。
2 負担金の額は、次に掲げる費用に2分の1を乗じて得た額(100円未満の端数がある場合は、これを切り捨てた額)とし、1万円を上限とする。
(1) 受験をもって取得できる資格等については受験料
(2) 講習をもって取得できる資格等については受講料とテキスト代の合計
3 負担金の支給は、1年度1回とし、5年度を限度とする。
4 前2項の規定にかかわらず、町長の命を受けて資格取得した場合は、資格取得に要した実費費用の全額を町が負担する。
(負担金の申請)
第5条 資格等取得職員は、負担金の支給を受けようとするときは、資格等を取得した日から起算して1年以内に職員資格等取得費負担金支給申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に申請しなければならない。
(1) 資格等の内容及び負担対象経費が明らかになるもの
(2) 負担対象経費の支出を証する書類の写し
(3) 資格等の取得を証する書類の写し
2 町長は、前項の請求書を受理したときは、速やかに負担金を支給するものとする。
(負担金の返還等)
第8条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、負担金支給の決定を取り消し、既に支給した負担金の全部又は一部の返還を求めるものとする。
(1) この訓令の規定に違反したとき。
(2) 偽りその他不正な手段により負担金の支給を受けたとき。
(3) その他支給することが不適当と認められる事実があったとき。
(服務上の取扱い)
第9条 資格等を取得するための受検又は講習は、勤務時間外に行うこととする。ただし、これにより難いときで、所属の所掌事務を行うにあたり有用である場合は、湯梨浜町職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(平成16年湯梨浜町条例第30号)第2条第1号の規定に基づき、職務に専念する義務を免除することができるものとする。
(その他)
第10条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
別表(第3条関係)
対象資格等 |
ITパスポート |
衛生管理者 |
介護支援専門員 |
介護福祉士 |
学芸員 |
基本情報技術者 |
給水装置工事主任技術者 |
技術士・技術士補 |
計量士 |
建築基準適合判定資格者(建築主事) |
建築士(1級・2級) |
建築施工管理技士(2級) |
建築設備士 |
下水道技術検定(第1種・第2種) |
公害防止管理者 |
司書 |
社会福祉士 |
社会保険労務士 |
手話通訳士 |
消防設備士 |
生涯学習コーディネーター |
樹木医 |
情報処理技術者 |
情報セキュリティスペシャリスト |
情報処理安全確保支援士 |
精神保健福祉士 |
相談支援専門員 |
造園施工管理技士 |
測量士・測量士補 |
電気工事士(第1種・第2種) |
電気主任技術者(第3種) |
土木施工管理技士(1級・2級) |
福祉住環境コーディネーター検定試験 |
福祉用具専門相談員 |
簿記検定(1級・2級・3級) |
臨床心理士 |
臨床発達心理士 |
陸上特殊無線技士 |
危険物取扱者 |
その他町長が認めた資格 |