○湯梨浜町墓地災害復旧支援事業費補助金交付要綱
令和5年2月14日
告示第11号
(趣旨)
第1条 この告示は、湯梨浜町墓地災害復旧支援事業費補助金(以下「補助金」という。)の交付について、湯梨浜町補助金等交付規則(平成16年湯梨浜町規則第50号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(交付目的)
第2条 本補助金は、災害により墓地に被害が生じた場合、復旧を支援して、墓地の機能及び公衆衛生の早期の回復を図ることを目的として交付する。
(定義)
第3条 この告示において次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 災害 町内で発生した暴風、洪水、高潮、地震等の異常な天然現象による災害で、公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法(昭和26年法律第97号)第2条第1項に定めるもの、公共土木施設災害復旧事業査定方針第3(採択の範囲等)第1項に該当するもの又は鳥取県被災者住宅再建支援条例(平成13年鳥取県条例第40号)第2条第1項各号に定めるもの若しくはこれらに相当すると町長が認めたものをいう。
(2) 墓地 町内の自治区又は墓地管理組合若しくは財産区が管理する墓地(町と管理委託契約の締結がなされている墓地を除く。)における敷地、通路、排水路、法面等の共用施設をいう。
(1) 町、県又は国等から同種の補助金等を受けている又は受ける予定となっているとき。
(2) 補助対象者が過去に補助金の交付を受けた日の属する年度の末日から起算して、2年を経過していないとき。
(3) 過去に補助金の交付を受けて行った工事と同一箇所に、同一内容の工事を行うとき。
(補助金の交付の申請)
第5条 補助金の交付を申請しようとする者(以下「申請者」という、)は、規則第5条に定める書類に、次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 被害の状況がわかる写真
(2) 被災箇所を示した位置図、平面図等
(3) 工事の内容及び範囲がわかる書類
(4) 工事の見積書(積算書)
(5) 公図の写し及び墓地の土地登記簿
(6) 墓地の敷地に関して権利を有する者の復旧工事等承諾書
(7) その他町長が定める書類
(補助金の交付の決定)
第6条 町長は、補助金等の交付の申請を受けたときは、当該申請書類を審査し、必要に応じ実地を調査し、補助金を交付すべきものと認めたときは、速やかに補助金の交付の決定をするものとする。
(交付決定の通知)
第7条 町長は、補助金の交付の決定をしたときは、申請者に対し、規則第8条に定める補助金の交付決定通知書を交付するものとする。
2 町長は、交付の申請を受けた場合において、補助金を交付することができないと認めたときは、申請者に対し、補助金を交付しない旨及びその理由を通知するものとする。
(承認を要しない変更)
第8条 規則第10条第1項の町長の定める軽微な変更は、次に掲げるもの以外の変更とする。
(1) 補助金の増額を伴う変更
(2) 補助金の2割を超える範囲の減額を伴う変更
(3) その他補助事業の目的に特に影響を及ぼすと認められる変更
(実績報告)
第9条 補助事業者は、規則第17条に定める補助金の実績報告を、補助事業の完了、中止若しくは廃止の日から30日を経過する日又は交付決定を受けた年度の末日までのいずれか早い日までに行わなければならない。
(補助金の交付の請求)
第11条 補助事業者は、補助金の交付の請求をしようとするときは、規則第20条に定める書類を添えて町長に提出しなければならない。
(補助金交付決定の取消し)
第12条 町長は、補助対象者が偽りその他不正の手段により補助金の交付決定を受けたときには、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消し、既に交付した補助金がある場合には、その返還を求めることができる。
(その他)
第13条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
別表(第4条関係)
1 補助対象事業 | 2 補助対象者 | 3 補助対象経費 | 4 補助率 | 5 限度額 |
災害により被害の生じた墓地の復旧 | 区又は墓地管理組合若しくは財産区 | 災害により被害の生じた墓地の原形復旧(復旧後に同様の被害を受けることが予想される場合は、その予防措置も含む。)のための工事(総工事費20万円以上のものに限る。)に要する費用 | 2/3 | 100万円 |