○湯梨浜町介護保険事故報告事務取扱要綱
令和4年12月5日
訓令第15号
湯梨浜町介護保険指定事業者による事故発生時の報告取扱要領(平成21年湯梨浜町訓令第29号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この告示は、介護保険法(平成9年法律第123号)に基づくサービス(以下「サービス」という。)の提供中に事故が発生した場合における介護保険事業者等(以下「事業者等」という。)の町への報告に関し必要な事項を定め、発生した事故(以下「介護保険事故」という。)の適切な処理及び当該事故の再発防止に資することを目的とする。
(1) サービス提供中 送迎中も含め、サービスを提供している時間帯を通して全て含まれるものとする。また、利用者が事業所内にいる間は、サービス提供中とする。
(2) 負傷 医師(施設の勤務医、配置医を含む)の診断を受け、投薬・処置用何らかの治療を要したものを対象とする。また、医師の診断・治療を要しなくても、利用者又はその家族等から苦情が出ている場合及び利用者の家族に報告しておいた方がよいと判断される場合は、すべて報告の対象とする。
(3) 死亡 病気死亡を含まない。ただし、死因等に疑義が生じ遺族から苦情がある場合は、全て報告の対象とする。
(4) 誤薬 誤った種類や数の薬を与薬した場合、与薬対象者を誤った場合、与薬漏れが発生した場合(与薬対象者を誤った場合に発生した与薬漏れも含む。)等を対象とする。
(事故の範囲)
第3条 事業者等は、次に掲げる場合に、その事故を町に報告するものとし、事業者等又は利用者の過失の有無は問わない。
(1) サービス提供中に、利用者が負傷又は死亡した場合
ア 利用者が、事故発生からある程度の期間を経てから死亡に至った場合は、事業者等は速やかに町へ連絡し、町の指示があれば、第5条第1項第2号で規定する報告書を再提出すること。
(2) 誤薬が発生した場合
ア 誤薬及び服薬介助に伴う類似の事故が発生した場合、利用者の身体への影響の有無に関わらず、全て報告の対象とする。
(3) 食中毒の発生が認められた場合
(4) 次に掲げる感染症等の発生が認められた場合
ア 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)に定める1・2・3類並びにレジオネラ症、疥癬及び結核が発生した場合
イ 同一の感染症若しくは食中毒による、又はそれによると疑われる死亡者又は重篤患者が1週間に2名以上発生した場合
ウ 同一の感染症若しくは食中毒の患者又はそれらが疑われる者が10名以上又は全利用者の半数以上発生した場合
(5) 職員(従業者をいう。)の法令違反、不祥事等が発生した場合。ただし、利用者からの預かり金の横領、送迎時の交通違反、個人情報の漏洩(疑いを含む。)等、利用者の処遇に影響があるものに限る。
(6) 利用者の所在が不明となり、事業所、施設等の敷地内で発見できない場合(警察、消防等への通報の有無は問わない。)
(7) 利用者の所持品、家財等を破損するなど、利用者又はその家族等から苦情が出ている場合
第4条 前条の事故について、関連する他の法令に定める届出義務がある場合は、それに従うものとする。
(事故の報告)
第5条 事業者等は、第3条に定める事故が発生したときは、次に掲げる方法により、速やかに町に報告するものとする。この場合において、当該事業所の所在する市町村と、事故対象者が属する介護保険者が異なる場合は双方に報告するものとし、他市町村に報告する場合の方法は当該他市町村の指示によるものとする。
(1) 事故の応急措置後、電話又は必要に応じて事故報告書(別記様式。以下「報告書」という。)の提出により報告(以下「第1報」という。)するものとし、その報告が確実に到着していることを町に確認しなければならない。
(2) 第1報で報告する事項は、報告書に掲げる項目に準じて、事業者等が報告できる事項とする。
(3) 事業者等は、第1報を行った後、2週間以内に報告書により、町に報告(以下「最終報」という。)するとともに、必要に応じて町が求めた資料を提出するものとする。
(4) 第1報後、最終報の作成に相当の時間を要する場合は、報告できる事項から順次に報告し、処理状況を明らかにしなければならない。
(5) 報告書の提出は、電子メール、窓口提出又は郵送によるものとする。
(報告に対する町の対応)
第6条 町は、事故報告を取りまとめ、事故防止に資する観点から、次に掲げるとおりに対応するものとする。
(1) 事業者等の事故処理が誠意を持って行われ、苦情又はトラブルが発生しないよう、必要な指導を行う。
(2) 利用者又はその家族等から事業所等の対応に関して苦情があった場合は、事業所に事実確認を行うとともに、利用者又はその家族等に対し、苦情申し立ての制度を周知する。
(3) 事業者等に運営基準に違反している恐れがあると判断される場合は、県に連絡を行い、県と連携して保険者として必要な措置をとる。
(4) 保険者である他市町村が関連する事故の場合は、当該他市町村と連携を図り、必要な措置をとるものとする。
(5) 必要に応じて事故に伴う関連事業者への情報提供及び注意の喚起を行い、再発の防止に努めるものとする。
(その他)
第7条 この告示に定めるもののほか事務処理に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに発生し、かつ報告を行っている介護保険事故については、なお従前の例による。