○湯梨浜町子宮頸がん予防ワクチン接種に係る任意接種償還払い要綱
令和4年7月12日
告示第96号
(目的)
第1条 この告示は、子宮頸がん予防ワクチン接種の積極的勧奨の差控えにより、予防接種法(昭和23年法律第68号)第5条第1項に規定する予防接種(以下「定期接種」という。)の機会を逃した平成9年4月2日から平成17年4月1日までの間に生まれた女子であって、定期接種の対象年齢を過ぎて、次条第1項第3号に掲げる子宮頸がん予防ワクチンの任意接種を受けたものについて、当該任意接種の費用の助成(以下「償還払い」という。)を行うことにより、定期予防接種として当該予防ワクチンを受ける者に対する費用負担面での公平性を確保することを目的とする。
(対象者)
第2条 町長は、次の各号のすべてに該当する者(償還払いと同種のものであると本町が認める措置による費用の助成を本町以外の市区町村から受けた者を除く。)に対して償還払いを行う。
(1) 令和4年4月1日時点で本町に住民登録があること。
(2) 16歳となる日の属する年度の末日までに、子宮頸がん予防ワクチンの定期接種において3回の接種を完了していないこと。
(3) 17歳となる日の属する年度の初日から令和3年度の末日までに、日本国内の医療機関で組換え沈降2価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン又は組換え沈降4価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチンの任意接種を受け、実費を負担したこと。
(4) 償還払いを受けようとする接種回数分について、キャッチアップ接種(予防接種法施行令(昭和23年政令第197号)第1条の3第1項の表中ヒトパピローマウイルス感染症の項下欄第2号に該当することにより実施されるヒトパピローマウイルス感染症に係る定期接種をいう。)を受けていないこと。
2 前項の規定にかかわらず、町長は、特に必要と認めた者に対して償還払いを行うことができる。
2 償還額は接種を行った医療機関に対し支払った接種費用とし、接種に要した交通費、宿泊費、次条第1項に掲げる書類の発行に要した文書料等、接種費用に含まれないものは対象としない。
(1) 第2条第1項第3号の実費を支払った事実、その額及び接種回数を証明できる書類の原本
(2) 償還払いを受けようとする者の接種記録が確認できる母子健康手帳、予防接種済証又は接種済みの記載がある予診票等の写し
(申請期限)
第5条 償還払いの申請期限は、令和7年3月31日とする。
(審査及び支給決定)
第6条 町長は、償還払いを受けようとする者から提出された書類等に基づき、償還払いの可否を審査するものとする。
(支給方法)
第7条 償還払いは、申請者が指定した金融機関の口座に振り込むことにより行うものとする。
(不当利得の返還)
第8条 町長は、偽りその他不正な手段により償還払いを受けた者に対し、支給を行った償還払いの返還を求めるものとする。
(受給権の譲渡又は担保の禁止)
第9条 償還払いを受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。
(関係機関との連携等)
第10条 町は、償還払いを行うことの決定のための調査又は過去に決定した償還払いに係る調査のために特に必要と認めるときは、子宮頸がん予防ワクチン接種に係る任意接種償還払い申請書兼請求書で取得している同意の範囲内で、官公署その他の関係機関に対し、必要な資料の提供を求め、又は事実の確認若しくは聴取を行うことができる。
(その他)
第11条 この告示に定めるもののほか、償還払いの実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行する。
(この告示の失効)
2 この告示は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。ただし、この告示の失効前に第6条の規定により償還払いの決定を受けた者については、なおその効力を有する。
別表第1(第3条関係)
接種日の属する年度 | 償還上限額(接種1回あたり) |
平成25年度 | 15,939円 |
平成26年度 | 16,390円 |
平成27年度 | 16,390円 |
平成28年度 | 17,340円 |
平成29年度 | 17,340円 |
平成30年度 | 17,340円 |
令和元年度(平成31年4月~令和元年9月) | 17,340円 |
令和元年度(令和元年10月~令和2年3月) | 17,660円 |
令和2年度 | 17,660円 |
令和3年度 | 17,660円 |
別表第2(第3条関係)
第4条第1項第1号に掲げる書類の提出がない場合 | 15,000円 |