○湯梨浜町米価下落対策給付金交付要綱

令和4年4月28日

告示第74号

(目的)

第1条 この告示は、新型コロナウイルス感染症の拡大による需要減少に伴う米価の低迷により、経営に深刻な影響を受けている稲作農家に対し、湯梨浜町米価下落対策給付金(以下「本給付金」という。)を交付し、その経営継続を支援するとともに、生産意欲の維持を図ることを目的とする。

(交付対象者)

第2条 本給付金の交付対象となる者は、令和3年産米を作付けし、出荷又は販売した町内に在住する者(以下「対象米生産者」という。)及び鳥取中央農業協同組合とする。

(給付金の額)

第3条 本給付金の額は、品質検査を受け出荷又は販売した主食用米(以下「対象米」という。)30kgあたり290円とする。

(交付申請)

第4条 本給付金の交付を受けようとする者(以下「交付申請者」という。)は、湯梨浜町米価下落対策給付金交付申請書兼請求書(様式第1号)に次に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる書類を添えて、町長が別に定める日までに申請しなければならない。

(1) 対象米生産者

 対象米の品質検査結果が確認できる書類

 対象米の出荷又は販売を確認できる書類

 その他町長が必要と認める書類

(2) 鳥取中央農業協同組合

 対象米生産者が鳥取中央農業協同組合に出荷した対象米(以下「農協出荷米」という。)の品質検査結果が確認できる書類

 農協出荷米の出荷又は販売の状況を確認できる書類

 その他町長が必要と認める書類

(交付及び不交付の決定)

第5条 町長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査の上、交付することを決定したときは湯梨浜町米価下落対策給付金交付決定通知書(様式第2号)により、交付しないことを決定したときは湯梨浜町米価下落対策給付金不交付決定通知書(様式第3号)により、交付申請者に通知する。

2 前項の規定により本給付金の交付を決定したときは、交付申請者に本給付金を交付する。

(交付の決定の取消し及び返還)

第6条 町長は、本給付金の交付を受けた者が、次の各号のいずれかに該当した場合には、交付の決定の全部又は一部を取り消し、既に本給付金が交付されているときは、その全部又は一部を返還させることができる。

(1) 虚偽その他の不正な手段により本給付金の交付を受けたとき。

(2) 法令又はこの告示に違反したとき。

(3) その他町長が不適切と認めたとき。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、本給付金の交付について必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

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湯梨浜町米価下落対策給付金交付要綱

令和4年4月28日 告示第74号

(令和4年4月28日施行)