○湯梨浜町立学校給食費一時支援金交付要綱
令和4年4月28日
告示第73号
(目的)
第1条 この告示は、新型コロナウイルス感染症等の影響による食材価格の急上昇によって生じる学校給食費単価改定の激変緩和のため、湯梨浜町立学校給食センター及び湯梨浜町立泊小学校に湯梨浜町立学校給食費一時支援金(以下「支援金」という。)を交付し、保護者等の負担を軽減するとともに、学校給食の質の維持向上及び子育て支援の拡充を図ることを目的とする。
(交付対象者)
第2条 支援金の交付の対象となる者は、湯梨浜町立学校給食センター及び湯梨浜町立泊小学校(以下「交付対象者」という。)とする。
(支援金の対象経費等)
第3条 支援金の交付の対象となる経費は、交付対象者が発注する児童生徒に係る学校給食食材に要する経費とする。
2 支援金の額は、別表に定めるとおりとする。
(支援金の交付の申請)
第4条 支援金の交付を受けようとする交付対象者(以下「申請者」という。)は、湯梨浜町立学校給食費一時支援金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を町長に提出しなければならない。
(申請事項の変更)
第6条 申請者は、申請内容及び申請額に変更が生じた場合は、湯梨浜町立学校給食費一時支援金変更承認申請書(様式第3号)を町長に提出し、承認を受けなければならない。
(実績報告)
第7条 申請者は、補助事業が完了したときは、湯梨浜町立学校給食費一時支援金実績報告書(様式第4号)を、速やかに町長に提出しなければならない。
(支援金の交付の請求)
第9条 申請者は、支援金の交付を請求しようとするときは、湯梨浜町立学校給食費一時支援金交付請求書(様式第6号)に必要書類を添えて町長に提出しなければならない。
(概算払)
第10条 町長は、申請者に支援金を交付する場合、特に必要があると認めるときは、概算払により交付することができる。
2 前条の規定は、概算払に係る支援金の交付の請求について準用する。
(その他)
第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
(施行期日等)
1 この告示は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。
(この告示の失効)
2 この告示は、令和6年3月31日限り、その効力を失う。ただし、この告示の失効前に第5条の規定により、支援金の交付の決定を受けた者については、同日後もなおその効力を有する。
附則(令和4年12月1日告示第132号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月29日告示第32号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
支援金の額 |
○小学校給食 1人1食当たり18円を令和5年度の学校給食の年間実施回数を乗じて得た額 ○中学校給食 1人1食当たり20円を令和5年度の学校給食の年間実施回数を乗じて得た額 |