○湯梨浜町ゆりはまげんきクラブ会員規程
令和4年3月31日
告示第57号
(目的)
第1条 この告示は、町民の運動・スポーツの習慣化及び健康増進のために、湯梨浜町ゆりはまげんきクラブ会員(以下「会員」という。)を募り、継続的に運動及び身体の管理を行うことで、あらゆる世代が生き生きと暮らす元気な地域社会の実現を図ることを目的とする。
(用語の定義)
第2条 この告示において、げんきバンドとは、湯梨浜町ゆりはまげんきクラブ事業(以下「本事業」という。)の対象となるトレーニングを行うにあたり、運動情報等の記録を専用ホームページ上に送信するため、及び保管された会員の情報を呼び出すための通信機器をいう。
(対象者)
第3条 本事業の対象者は、次条に規定する会員登録の申込日において、中学校卒業以上の者とする。
2 町長は、前項の規定による登録の申込みがあった場合は、その内容を確認し、適当と認めたときは、当該申込者を会員として登録するとともに、げんきバンドを交付するものとする。
(会員の登録期間)
第5条 会員の登録期間(以下「会員登録期間」という。)は、前条の規定による登録を受けた日から1年間とする。
(会員の費用負担)
第6条 会員が負担する年間の登録費用(以下「会員費用」という。)は、別表のとおりとする。
2 町内に在住する者で、70歳以上又は身体等に障がいのある者の会員費用については、前項の規定にかかわらず、無料とする。
3 会員が会員費用を納付する時期は、第4条第2項の規定によりげんきバンドを交付されたときとする。
(げんきバンドの再交付)
第7条 会員は、げんきバンドを紛失し、又は破損して、再交付を希望する場合は、町長にゆりはまげんきバンド再交付申請書(様式第2号)を提出し、実費額を負担した上で、再交付を受けるものとする。
(会員登録の抹消)
第8条 町長は、会員が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を抹消するものとする。
(1) 会員からゆりはまげんきクラブ退会届(様式第3号)の提出による登録抹消の申出があったとき。
(2) 偽りその他不正な行為により登録を受けたとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が会員として適当でないと認めるとき。
(会員費用の返納)
第9条 町に納付された会員費用は、返納しない。ただし、町長が特に必要と認めるときは、その全部又は一部を返納することができる。
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか、本事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第6条関係)
区分 | 金額 | |
町内在住者 | 町外在住者 | |
円 | 円 | |
ゆりはまヘルシーくらぶ会員 | 5,000 | 10,000 |
上記以外の者 | 7,000 | 10,000 |