○湯梨浜町総合計画評価委員会設置要綱
令和4年3月9日
告示第31号
(設置)
第1条 湯梨浜町総合計画の運用に関し、計画的、総合的かつ効率的な進捗を図るため、湯梨浜町総合計画評価委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 総合計画の進捗、達成状況の検証及び評価に関すること。
(2) その他総合計画の円滑な推進を図るため必要と認められること。
2 委員会は、前項に規定する事項に関し、町長に意見を述べるものとする。
(組織)
第3条 委員会は、委員6人以内で組織する。
2 委員は、総合計画の各分野について優れた識見を有する者のうちから町長が委嘱する。
第4条 委員の任期は、3年を超えない範囲で町長が定める期間とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任することができる。
(会長及び副会長)
第5条 委員会に会長及び副会長1人を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。
3 会長は、会務を総理し、委員会を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代行する。
(会議)
第6条 委員会の会議は、会長が招集し、会長は、その議長となる。ただし、委員会で会長が定まるまでの会議の招集は、町長が行うものとする。
2 委員会の会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。
(意見の聴取等)
第7条 会長は、会議の運営上必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、意見等を求めることができる。
(庶務)
第8条 委員会の事務は、まちづくり企画課において処理する。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月16日告示第27号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。