○湯梨浜町道路巡視員設置要綱

令和4年4月28日

訓令第7号

(設置)

第1条 町内道路の良好な維持管理及び安全性の向上を図るため、湯梨浜町道路巡視員(以下「巡視員」という。)を設置する。

(巡視路線)

第2条 巡視員の巡視する路線(以下「巡視路線」という。)は、町が認定した町道とする。

(巡視員の職務)

第3条 巡視員は、巡視路線において次に掲げる職務(以下「巡視活動」という。)に従事する。

(1) 道路の維持管理に関する巡視活動

(2) 簡易的な維持補修作業

(3) 前2号を実施した結果の報告業務

(4) その他町長が必要と認める巡視活動

2 巡視員は、巡視活動を行うときは、町長が交付する湯梨浜町道路巡視員の証(様式第1号)を携帯するものとする。

3 巡視員が巡視活動に従事する日数は、年間50日以内とする。

(任命等)

第4条 巡視員は、次のすべてに該当する者のうちから、町長が任命する。

(1) 町内に住所を有する者であること。

(2) 職務に関する知識を有し、かつ、道路の安全性向上への熱意を有している者であること。

(3) 巡視路線内において定期的に巡視活動に従事できる者であること。

2 巡視員の任命期間は、任命の日から当該年度の末日までとする。

3 巡視員の身分は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員とする。

(所属)

第5条 巡視員は、建設水道課に所属し、建設水道課長の指導監督を受けるものとする。

(連携)

第7条 建設水道課長は、緊密な連絡調整により、巡視員の職務遂行の円滑化を図るものとする。

(巡視活動の報告)

第8条 巡視員は、巡視活動に従事した後、速やかに湯梨浜町道路巡視員巡視活動報告書(様式第2号。以下「報告書」という。)によって巡視活動の実施状況を町長に報告するものとする。

(現地確認等)

第9条 町長は、前条に規定する報告書に基づき必要があると認めるときは、現地確認等を行って必要な措置を講ずるものとする。

(解任)

第10条 町長は、巡視員が次の各号のいずれかに該当する場合、当該巡視員を解任するものとする。

(1) この訓令に違反し、巡視活動の状況が著しく不良のとき。

(2) 心身の故障のため、巡視活動に従事することができないと認められるとき。

(3) その他巡視員としてふさわしくない行為があったとき。

(その他)

第11条 この訓令に定めるもののほか、巡視員の活動に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

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湯梨浜町道路巡視員設置要綱

令和4年4月28日 訓令第7号

(令和4年4月28日施行)