○湯梨浜みんなのげんき館の設置及び管理に関する条例施行規則
令和4年3月31日
規則第15号
(趣旨)
第1条 この規則は、湯梨浜みんなのげんき館の設置及び管理に関する条例(令和4年湯梨浜町条例第3号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものする。
(館長の専決事項)
第2条 湯梨浜みんなのげんき館(以下「げんき館」という。)の館長は、次に掲げる事項を専決することができる。
(1) 施設の利用許可及び利用許可の取消し等に関すること。
(2) 使用料の徴収、減額又は免除に関すること。
2 前項の事項であっても、重要若しくは異例である、又は先例になると認められるものについては、町長の決裁を受けなければならない。
(使用料の減免)
第4条 条例第11条の規定により使用料(トレーニングルームに限る。)を減額し、又は減免することができる場合及び金額は、次に掲げるとおりとする。
(1) 町内に在住する70歳以上の者が利用する場合 全額
(2) 町内に在住する身体等に障がいのある者が利用する場合 全額
(3) ゆりはまげんきクラブ会員が利用する場合 全額
(4) その他町長が特別な理由があると認めた場合 町長が別に定める額
(遵守義務)
第5条 げんき館の利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 設置されているトレーニングルーム器具等を使用の目的に従って、適切に利用すること。
(2) げんき館の利用を終了したときは、必要に応じて、その施設及び設備の清掃をすること。
(3) 他人に迷惑を及ぼし、又はその恐れのある行為並びに施設等の管理上支障があると認められる行為をしないこと。
(4) 前3号に掲げるもののほか、関係職員の指示に従うこと。
(損傷等の届出)
第6条 利用者は、げんき館の施設、設備その他物件を損傷し、又は滅失したときは、直ちにその旨を町長に届け出て、その指示を受けなければならない。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、げんき館の設置及び管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、令和4年4月1日から施行する。